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夫がブラック企業で働いており、社保はもちろん雇用保険すらなしの会社で働いています。
私は専業主婦ですが、障害があり、障害年金を受給しています。
夫の扶養から私と子供(1人)を外して、子供を私の扶養に入れる事は出来ますか?
地域によって変わってくると思いますが、障害者年金受給者の母親が子供を扶養にいれた場合、1ヶ月の国保料はだいたいどのくらいになりますでしょうか?
この相談を窓口でもしたいのですが、何科に相談したらいいのでしょうか?
教えて頂けたら有難いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。


なので、ご主人の扶養も貴方の扶養もありませんし、保険料は変わりようがありません。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 09:15

>夫の扶養から私と子供(1人)を外して…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテゴリーなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、子供が今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、「扶養控除」も関係ありません。
だって、その何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。

>1ヶ月の国保料はだいたいどのくらいになりますでしょうか…

2.社保の話なら、国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。

サラりーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

しかも、国保は住民票の世帯ごとの加入であり、夫と別居して住所も移すのでない限り、夫と別の国保になることはありません。

>この相談を窓口でもしたいのですが、何科に相談したらいいの…

国保の話なら、市役所の国保担当課です。
具体的な課名は自治体によってまちまちですので何とも言えません。

いずれにしても、ご質問文に書かれたことがらは、別居するわけではないのなら門前払いされるだけですので、わざわざ出かける意味はありません。
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この回答へのお礼

私が障害者でも国保で払う金額は健常の方と変わらないという事なんですね。
詳しく教えて下さってありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 09:17

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