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こんにちは。ご質問ですが、土地の名義が5人(家族5人名義で持ち分は均等)になっていて、
母、姉(未婚)、父の順番で亡くなり、現在、この両親の間の2人の子供が残っています。
土地の相続の手続きをしないままでいるのですが、母の持ち分は父と子供、姉の持ち分は父へ、父の持ち分は残った2人へ相続になると、以前質問した時に教えて頂きました。

2人の残った子供に相続の手続きをする過程で、書類上は亡くなった姉から父へ相続の手続きはできるのでしょうか?

それとも、死亡証明書を取り寄せて亡くなっている証明をして途中経過を省略するのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

父が、父の祖母名義の土地が見つかったとかで、行政書士が相続の権利が残っている「現在も生存している子孫」50人以上を全部あたって配分を確定して、という手続きに数年かかってた、と言ってました。

あの時代は5人以上兄弟姉妹がいるのはザラでしたから…。

ということで、行政書士が全部の血統をたどって確定して、初めて分配率が算定されるようです。見たこともないはとこの家系がややこしいことになっている、とかいうのに巻き込まれる可能性もあるので、それを閲覧する権限がないこちらからはなんとも言えないのです…。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答&ご経験上の貴重なお話ありがとうございました<m(__)m>
とても参考になりました。

お礼日時:2014/09/10 22:24

>2人の残った子供に相続の手続きをする過程で、書類上は亡くなった姉から父へ相続の手続きはできるのでしょうか?



できないです。
何故なら、持分権ですから。
数次登記が必要です。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。
亡くなった人へ相続は出来ない事がわかり、疑問が解決出来ました<m(__)m>

お礼日時:2014/09/10 22:22

A(母・平成15年死亡)、B(姉・平成20年死亡)、C(父・平成25年死亡)、D、E




1件目の登記(Aの相続について、Aの相続人兼Aの相続人亡B及び亡Cの相続人として、D及びEが、各自同じ持分割合で相続する旨の遺産分割協議書を添付)
登記の目的 A持分全部移転
原因    平成15年月日相続
相続人 持分10分の1 D、10分の1 E

2件目の登記
登記の目的 B持分全部移転
原因 平成20年月日C相続平成25年月日相続
相続人 持分10分の1 D、10分の1 E

3件目の登記
登記の目的 C持分全部移転
原因 平成25年月日相続
相続人 持分10分の1 D、10分の1 E

 というような登記をすることができますが、ややこしいので、司法書士に依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

こんばんは。
お忙しい中ご丁寧なご回答ありがとうございます。
分かりやすいご説明でとてもよく分かりました<m(__)m>
説明頂くとややこしいのが納得出来ました。

お礼日時:2014/09/11 21:00

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