A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
勘違いしているようです。
訴状では「請求の趣旨」と「請求の原因」だけ記載します。
抗弁は、相手が否定した場合だけです。
ですから、訴状の段階では抗弁と言う概念はないです。
No.1
- 回答日時:
「訴状」とありますが、準備書面のことでしょうか。
「相手の指摘」とありますので、準備書面だとすると、訴える事柄に対する絶対的な証拠が提示できるのであればほっときます。
相手としては、あなたの訴えが「いかに正しくないのか」を立証したいわけですから、極端に言えば、有ること無いこと書き放題です。
人格に欠点があるようなことまで書かれます。
そのようなことに逐一対応する必要はありません。
訴えの内容に対して、どこまで関係があるか、なのですが。
この辺りは弁護士さんであれば「何が争点となるか」はすぐに分かりますから、それに関する指摘であれば対応しますし、そうでなければ無視します。
まあ、裁判官も訴えられた側がどのような法廷戦術をとるのかは十分承知の上ですし、訴える側の弁護士さんもそれを見越してのことですが。
訴えの内容が、どこにでもあるような内容であれば、早期決着を計りたい、という両者の思惑は一致します。
ただし、相手側が、「結果は見えているが、裁判が長引いた方が利益がある」と判断すれば、いくらでも荒唐無稽な論理を展開して裁判を長引かせようとします。
裁判では訴えられた側の主張を丁寧に聞きますから、必然的に裁判は長引きます。
あまりにひどいようであれば、裁判官から終了を宣告し判決になりますが、そうでないとすると付き合わなければならないことになります。
十分注意してください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私の記載の仕方が悪かったようですが、訴状に記載すべきかということです。
訴状を作成するまでに相手方代理人と書面でのやり取りをしていて、そこに
原告の非を指摘してきており、それらに対して、訴状内で反論をしておく必要が
あるのかということです。
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