No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局で行いますが,
新築の建物の登記といっても2種類あります。
1つは建物の表題登記といって,
建物がどの土地の上にあり,種類(用途)と構造がどうなっていて,
床面積がどのくらいあるかを登記するものです。
なので,建物が完成しないと登記申請はできません。
自分でできないこともないといわれていますが,
建築確認上の床面積と登記上の床面積が必ずしも一致しないことや,
建物図面を不動産登記法等に従って作らなければならないので,
その点がちょっと大変だと思います。
この登記を依頼するなら土地家屋調査士になります。
もう1つは所有権保存登記といって,
所有者が誰かということを第三者に主張することができるように公示するものです。
この登記は,表題登記が終わらないとすることができませんが,
新築建物は評価がないので免許税の計算がちょっと面倒ですが,
それ以外の申請内容と添付書類は非常に簡単ですから,
自分で登記申請することもできると思います。
こちらの登記を依頼をするなら司法書士になります。
どちらも心当たりがないようであれば,工務店等に相談すれば紹介してくれますし,
銀行融資がある場合には,銀行指定の資格者を指定されることもあります。
住所登録というのは,住居表示を指定してもらう手続きでしょうか。
建物の検査を受けた後,工務店が役所からもらってきていて,
引渡しの際にそれも一緒に引き渡しているのを見かけます。
工務店に聞いてみるのがいいのではないでしょうか。
色々アドバイスありがとうございます。建築業者
にあたってみます。
滅多にないことなのでわからないことが
わからない。助かりました。
No.2
- 回答日時:
No,1です建物の登記の質問を忘れておりました。
建物はまず表示登記をします。これは義務です
表示登記は建物を建てましたのでお知らせしますみないなもので非課税です。(後で税金をガッポリ頂くのでサービスみたいです)
一般的には土地家屋調査士に手数料を払って登記してもらいます。
次に所有権保存登記をします。これは任意ですがしないと後で大変なことになるので忘れないようにしましょう。税金が掛かります
保存登記は権利関係を登記するもので司法書士に手数料を払って登記してもらいます。
でも普通どっちもしますと言う所が多いようです。一緒の方が割安になると思いますので確認してみてください。
適当な会社を知らなければ建築会社に相談すれば何時も使っている所を紹介してくれるでしょう。
私も確認申請を出す時に敷地測量を土地家屋調査士に頼むのですが、ついでに表示登記と保存登記の手続きもお施主様に紹介する事も多いです。
この回答への補足
表示登記と所有権登記は、別におこなうのですか?
2年前にも共同住宅を建てたのですが、
どうしたか?覚えていません。
ただ、建物の固定資産税は、所有者である私にきます。
と言うことは、所有権登記されている?
ということでしょうか?
昔、登記簿謄本と言っていましたが、今は、識別番号?
のことでしょうか?
No.1
- 回答日時:
住居表示申請に必要な書類は
1・確認申請済書か検査済書のコピー
2・平面図・配置図
3・公図(土地の地番の確認できるもの)
4・付近見取り図(ゼンリン住宅地図など)
(無ければ建築会社言って確認申請書からコピーしてもらう)
受付窓口は市役所市民課などですが質問者さんの役所窓口にでご確認ください
また、基本的に建物が完成しないと受付しないと言われる場合もあるますので合わせてご確認ください。
受付けは簡単ですから申請者本人で問題ありません。
念のため身分証明用に免許書や認印も有った方が良いでしょう。
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