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住宅の新築にあたり、表題登記を自分でやろうと思っています。

仕事もなかなか休みづらい職場にいまして、出来るだけ専業主婦である
妻と兼任して手続きしたいと思っております。
もちろん、登記を自分でやることには責任を持って臨んでおりますので、
手間を面倒に思っているわけではなく、出来るだけ効率のよい方法を、
皆さんのご助力をいただいた上で考えたく、質問させていただきました。

新築する家は妻との共有名義で、「表題登記」は私が行おうと思っております。

まず表題登記が完了した際、その日に妻に「登記済み証」の受領と、保存登記の
登録免許税軽減のための、「住宅用家屋証明書」を申請しに行ってもらおうと
思っています。

ここからが質問です。

(1)共有名義人である妻なら、委任状など無しでも表題登記の登記済証を受領出来るか。
 (申請人は私なので)

(2)その際は、「住宅用家屋証明書」の申請人は妻の名前にしておいた方がいいのか。

(3)そもそも家屋証明書の申請書(神戸市のものです)には、共有名義に関する記述はなく、
 共有名義人や、持分も記載の上に提出するかどうかもわかりません。
 だから余計、どちらの名前を書くか(申請しに行くのは妻なので)迷っています。

 2パターン用意しようとも思っていますが、ご存知の方がいれば是非教えていただきたい
 です。
 
 もう少し自分でも調べてみて、役所にも出向くことが出来れば聞いてみます!
 それでももう時間も限られて来ておりますので、ご有識の方がおられましたら、教えて
 いただければ幸いです。

 よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

もう十分理解されていらっしゃるかと思いますが念の為


まず前住所記載の新住所の住民票謄本とご主人さんの印鑑証明が必要です。建築確認通知の名義人のご主人さんから上申書により、奥さんへ真正な登記持分を上申する必要があります。これには印鑑証明が必要です。
登記識別情報通知の受領は、申請時に受理番号が書かれた引き換え証をもらえます、それと申請書に押印した申請人の印鑑があれば本人でなくとも受領出来ます。申請書に不備や間違いがあれば補正に出向かなければなりません。申請前に法務協会などの登記相談コーナーなどがある法務局なら、必ずチェックしてもらった方が良いでしょう
特祖の手続きは、自治体により様式も違いますが、わからない所は役所で書いたほうが良いと思います。奥さんも被証明人ですから、身分証明書と印鑑さえ持参すればなんとかなるでしょう。登記申請と違い、これは書き損じなどがあっても問題ありません。
また現在識別は郵送に依る受領も可能です。宛名を書いた封筒と切手を提出します。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。

法務局の相談コーナーには一度出向き、書類はチェックしていただきました。
あとは、参考にした図面の内容に間違いがないかを精査し、より完成度を
高めていきたいと思います。

識別を郵送で受領出来る、ということは見落としていました。参考にします。
時間的に大丈夫なら、出来るだけ妻の負担を減らす、という風にも考えていきます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/05/30 05:30

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