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注文住宅などの場合通常表題登記の所有者は、建築確認済み証の建築主名で、申請を行います。
奥さんの持ち分が2分の1ならば、連名で確認名義人とすることも可能なのですが、それ以外の持ち分を持たせる場合は、通常は表題登記時に、真正な持ち分を上申書で登記します。質問の件は、たぶん関わっていた関係業界があまり考えずに、確認名義人だけで表題登記をし、いざ保存登記時点で、借入や出資比率などの関係で、譲渡証明等により、保存は真正な持ち分登記をしたのでしょう。
設計士やビルダーなどは登記関係まで詳細に詳しいわけではありませんので、事前に土地家屋調査士に指示をしない事には、スムーズにはいかないこともあります。
しかし内容的に問題となる点はありませんし、税法上も不利になることはありません。
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