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過去に関連する質問をしてお世話になりました。
建物・登記事項証明書の表題部の「所有者」と権利部(甲区)の所有者が異なることは、あり得ることがわかりました。
今回は具体的に以下のような例についてご教示お願いします。
例)
新築建物の登記事項証明書において、
表題部の所有者がAさん
権利部の所有者がAさんとAさんの妻
上記のような例があるとすれば、どのような事情が想定されますか?
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

注文住宅などの場合通常表題登記の所有者は、建築確認済み証の建築主名で、申請を行います。

奥さんの持ち分が2分の1ならば、連名で確認名義人とすることも可能なのですが、それ以外の持ち分を持たせる場合は、通常は表題登記時に、真正な持ち分を上申書で登記します。
質問の件は、たぶん関わっていた関係業界があまり考えずに、確認名義人だけで表題登記をし、いざ保存登記時点で、借入や出資比率などの関係で、譲渡証明等により、保存は真正な持ち分登記をしたのでしょう。
設計士やビルダーなどは登記関係まで詳細に詳しいわけではありませんので、事前に土地家屋調査士に指示をしない事には、スムーズにはいかないこともあります。
しかし内容的に問題となる点はありませんし、税法上も不利になることはありません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

お礼日時:2012/02/19 07:46

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