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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
幾つかの回答が付いてますが、一部誤りがあります。
表題登記(表示登記)でも登記物件です、未登記でありません。
未登記とは表題登記もされていない、市町村の課税補充台帳にし登載されている物件です。
登記はされてないが固定資産税は課税されています。
現行、登記の義務はあるが罰則は無いので、新築家屋で所有者が登記しない場合は、市町村の職員が家屋調査を行い課税補充台帳に登録すれば未登記家屋になります。
増築部分が未登記ということはよくあります。
我が家は自己資金で建てたので未登記でも良かったのですが、表題登記のみ行いました。
まあ、保存登記分の費用の節約です、必要になったら、その時すれば良いと...
No.5
- 回答日時:
表題部登記には登録免許税がかかりませんが、権利登記にはかかります。
地目や築浅での登記ですと、それ相応の金額となるため、節約のために登記しないのではありませんかね。
私はたまたま税理士や司法書士などの事務所に勤務した経験があることから、身内から得に相談を受けるのですが、結構な数の未登記家屋がありますね。私の経験したのは表題部も登記していませんでしたね。
融資を受けて建物を購入したり建築したりする場合には、購入不動産そのものを担保にすることがほとんどではないですかね。担保ということは抵当権の設定登記を行うこととなるのですが、気登記のままでは登記が行えません。建売などですと、権利関係の問題があるので、販売する側も当然登記前提で進めることでしょう。
しかし、昔ながらの農家などですと、土地は十分にあり、庭先に離れを立てるなんてことは結構あるもので、ローンも組まずに木造で大工に建てさせてしまうなんてこともあります。大工は登記などに明るくない方も多いようです。
あと土地で未登記というのはほぼないことでしょう。土地が自分のものであれば、その上にある建物をセットのようなイメージでいる方も多いのではないですかね。
私はその中で、相続が争いやそれに近くなりますと、権利や名義で引き継がないと平等さがたもてないということで、未登記家屋を登記することを検討したことがあります。ただ、未登記でも課税されることがほとんどで、課税上の名義で済ませたことがありますね。
今のご時世の考えで不動産という高額資産で名義も証明できないようなことは嫌うことがほとんどでしょうし、登記が当たり前でしょう。だいぶ以前の話がほとんどで、その当時のことを説明できる方は少ないかもしれませんね。
ただ、まだ10年経過していない、農家である私の実家の作業場は、未登記家屋ですね。違法建築にならないように土地の地目変更から建築確認等を受けていますが、登記だけはしていません。
No.4
- 回答日時:
最近は無いと思いますよ。
昔の家屋だとたまに見かけます。
離れなど付属家だとさらに多くなる。
登記の意識(認識)が無い、必要性を感じない。
登記をして権利を確保しなくても他人に取られる恐れがない。
未登記でも家屋の固定資産税はかかりますし。
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