この人頭いいなと思ったエピソード

今まで夫の扶養内103万円以内でパートをしておりましたが今年から約106万円位の収入になることになりました。
扶養から外れたりいろいろ手続きが必要になるかと思うのですが今後やらなければならないことや知っておくべき事など詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。



>健康保険の扶養は130万円以内という事でしたが国民年金も第3号から外れることなく今まで通りでいられるのでしょうか?
そのとおりです。

>また、配偶者特別控除申告書は年末調整の時の提出で大丈夫ですか。
大丈夫です。

>毎年提出する必要が有りますか?
そのとおりです。
毎年、会社から渡され提出します。
貴方の年収も年によって多少の変動はあるでしょうし、それによって控除額が変わることもあります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ma-fujiさま

ご回答有難うございました。

私としては健康保険と国民年金の事が一番心配でしたので安心出来ました。

後は年末調整の時に忘れずに申請したいと思います。

いろいろ教えて下さり有難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/09/17 08:19

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養でいられます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>いろいろ手続きが必要になるかと思うのですが今後やらなければならないこと
今、ご主人が会社に提出してある「平成26年分 扶養控除等申告書」を会社からもらい、「控除対象配偶者」の欄に記入してある貴方の氏名を削除して提出し直します。
今年のご主人の年末調整のときに会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の年収(所得)などを記入し提出します。

なお、「扶養控除等申告書」は、年末調整のときでもいいです。
また、最初から「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名を記入してなければ、その必要ありません。

>知っておくべき事
前にも書きましたが、税金上の扶養をはずれても貴方の年収が141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられるということです。
ただし、この控除を受けるためには、自分で「配偶者特別控除申告書」に記入することが必要です。
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この回答へのお礼

ma-fujiさま

とても分かりやすいご回答有難うございました。

健康保険の扶養は130万円以内という事でしたが国民年金も第3号から外れることなく今まで通りでいられるのでしょうか?
また、配偶者特別控除申告書は年末調整の時の提出で大丈夫ですか。毎年提出する必要が有りますか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2014/09/16 20:39

>今まで夫の扶養内103万円以内…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年から約106万円位の収入になることになりました…

夫が会社員等なら、今年の年末調整で「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」36万円を取れるということです。

>扶養から外れたりいろいろ手続きが必要になるかと思うのですが今後やらなければならない…

扶養うんぬんというのは、扶養者 (ご質問のケースでは夫) に関わるだけであって、被扶養者 (妻) には何の関係もありません。
被扶養者がしなければいけない手続きなんて特にありません。

強いていうなら、年末調整がない場合は確定申告をしなければいけませんが、これは 103万が境でそうなるわけではありません。
103万以下でも確定申告が必要なときはいくらでもあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

ご回答有難うございました。
扶養といってもいろいろあるのですね?!
初めての分からない事ばかりですみません・・・。

主人もあまりよく分かっていないようなのでちゃんと知って忘れずに申告するようにしてもらいたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2014/09/16 20:55

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