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回答者様、質問内容を読まないまま締切ました、誠に申し訳ありません。
死亡日は6月4日19:00 で解剖はその日のうちに実施して頂きました、解剖終了時間は6月5日になったと思います、診断書の日付けは6月4日です、診断書を頂いたの6月5日10:30、父の遺体を病院に引き取り言った時でした。

A 回答 (2件)

死亡が6月4日19:00 


解剖はその日のうちに実施して解剖終了時間は6月5日
診断書の日付けは6月4日
診断書を頂いたのは6月5日10:30

死亡診断書の作成が6月4日となっているということは、解剖結果を記載しない診断書でも問題ないという考えもあるでしょうね。

しかし、そもそも死亡診断書とは、何か。
解剖をしたときは、死亡診断書にはその解剖結果を記載して作成しなければならないという規定が、医師法にはないでしょうが、医師会の規則などにあれば、問題のある死亡診断書となるでしょう。

もう一点。
後から病院から役所に直接送付された死亡診断書に解剖結果が記載されていたのですが、そうだとすれば、その死亡診断書の作成日は解剖が終わった6月5日以降となるべきはずです。
それなのに、その死亡診断書の日付が6月4日となっているのなら、その点を取り上げて、「本当は解剖が終わった6月5日以降に作成した」のが事実であるのに、「作成日 6月4日」という虚偽の記載をしたという点で、虚偽診断書作成罪に該当する可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

回答者様こちらの不注意で締め切りました事お許し下さい。
昨日、区役所の市民課に行って話を聞いてきました、その件を担当した職員の方はその様な事例は少ないので記憶があり、9月8日に電話で病院の医事課の人から連絡があり、こちらの診断書が間違っているので差し替えて頂きたいと依頼があり、その後郵送で診断書が役所に送られて来たので差し替えたそうです、その診断書を拝見させて下さいとお願いすると、診断書は地方法務局に送り、現在は役所にはありせん。
理由を役所の人に詳しく説明すると、役所から法務局に連絡し、閲覧できる様に取り計らって頂ける様ですが、昨日中の閲覧は無理で、調整付き次第連絡頂く事になりました。
なぜ私が死亡診断書の解剖欄に拘っているかと言うと、病院の治療に疑問を抱いた点と解剖の記載内容が深く結びついるからです、カルテ開示をしないとこの件も表に出ず、指摘をすれば、勝手に処理をする姿勢が許せません。病院とは今週末、父が死亡後初めての話会いがあり、その中で抗議するつもりです。

お礼日時:2014/09/23 12:16

何のことだかわからないです。


従前のことは、従前に解決すべきであり、
関連事項でも、新たに要旨を言わないとわからないです。
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