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交通事故の保険適応について支給お願い致しますm(._.)m
公務員で交通事故に遭い、病気休暇制度で仕事を休んでいました。病気休暇は90日間まで、医師1名の診断書が必要でしたので保険会社が治療費や診断書の費用を負担してくれていました。

しかし、病気休暇の90日間では復帰できそうになく分限休職に移行しようお思っています。
分限休職は医師2名の診断書が必要になるので、今行っている病院の他に、産業医がいる病院に行き診断書を書いて頂きました。
治療費、診断書費は自費で1万6千円と高額になってしまいました。このお金は保険会社に請求できるのでしょうか?
※受付の方から交通事故なので健康保険は使えないと言われました。

A 回答 (3件)

相手はいますか?単独事故ですか?相手がいる場合、自費診療で負担した治療費、診断書などの費用、病院までの交通費などを相手の分と合わせて過失割合に応じて請求できるのではないでしょうか?あなたの場合はご自分の保険で90日と可能な支払いしてもらっているので単独事故なの?という印象です。

後、事故の場合は以外と
クレジット会社がサービスで付けてる損害保険があったりしますので、車や火災保険なども見直してみるのも良いかと思います。
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通勤災害ではないんですか?

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事故直後の診断書に記載されている「全治●●日」が基本になりますが、


実際に完治なり商状固定なりに至っていない場合は、
治療費を賠償させることは可能でしょう。
しかし、分限休職は勤務先の規定によるものでしょうから
対象外になると思います。

しかし、病気休暇にしたら無給ではないのでは?
働けず収入が無い代わりに慰謝料を受け取るので
後遺症がなければ、治療費+通院手当になるかと。
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