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初心運転者の友人が困ってます。

五日前、友達が事故を起こしてしまい、10対0で友達側が悪いとなってしまったそうです。
しかし、被害者が病院に行くとは警察に言い、人身事故扱いになったそうですが、病院にまだ行っていないそうです。もし、病院に行ったとして、診断書を警察に提出しないと人身事故扱いにならないのですか?

人身事故の場合、被害者が診断書を警察に提出しない場合、点数や罰金などはなく、物損事故扱いになるのでしょうか?
また、初心者運転講習の通知書は何日ごろ届くのでしょうか?

A 回答 (4件)

診断書を出さない限り、人身事故にはならないですが、ちょっと厄介な展開になるかも知れません。



事故後、5日以上が経過してから病院に行って、「全治1週間」なら「15日未満の軽症事故」で済みますが。
仮に「全治10日」の診断書が出されたら、「15日以上30日未満の軽症事故」扱いになってしまい、不可点数などが格上げされてしまいます。

極論すれば、1ヶ月後に病院に行って、「全治1日」でも、「30日以上3ヶ月未満の重症事故」になってしまうんです。
何日も病院に行かなくても平気な被害者が、病院に行って診断書を貰って警察に提出したら、処分が重くなる可能性があるってのは、理不尽な気がするものの。
ルール上は、そう言うことになってしまいます。
まあ、実際にそう言うケースは、余り無いとは思いますが。

被害者が人身事故扱いにするなら、早めに病院に行ってくれた方が良いし。
とは言え、このまま病院に行かず、物損で終われば、それに越したことはないので、強く通院を勧めない方が良いかも知れないし。
悩ましい局面ではあります。
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診断書を警察に提出して人身事故扱いとなりますよ。


病院へかかっても警察に診断書を出さなければ人身事故扱いにはならず物損事故で、行政処分はありません。

警察での人身と保険での人身は別物なので、警察で人身となっていなくても相手の怪我の補償はちゃんと出ます。
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そんな罪状もわからない内に点数など決まりっこないよ、


分らない人が他人の事故に首を突っ込んでは余計ややこしくなるだけ。
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>もし、病院に行ったとして、診断書を警察に提出しないと人身事故扱いにならないのですか?



なりません
昨年の12月に妻が追突事故を受け、整形外科に通院し診断書を作成して貰いましたが
首の痛み(肩こり?)が事故由来によるものか、仕事によるものかの判断が難しかったのと
相手の保険屋が治療費を全額出して呉れましたので、此方としても
それほど大事にする必要も無いかと言う事で
診断書は警察に提出せず、事故は物損扱いになっています

この場合、加害者側には違反点数は加点されません
但し、物損事故には違いありませんので、此方の車を修理する義務は有りますけどね
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