先日、事故を起こしてしまいました。100%私が悪いです。しかし保険会社と被害者の方が、保証面でもめてしまい「貴方の対応には満足しているが保険屋の対応に頭に来た。悪いけど警察に人身事故届け(診断書)を提出したよ」と連絡がありました。でも保険会社に連絡し親身に対処する様に注意した所…被害者の方が納得いく回答を出してもらえました。被害者方も「この保証内容なら納得いくし、もともと貴方には満足していたので人身届け(診断書)を取り下げていいよ」と言われ、早速警察に「被害者の方が人身届けを取り下げたいと言ってます」と連絡したら「一度届けを出したら取り下げられない」と言われました。「被害者がいいと言ってるんだから何故駄目なんだ」とかなり食い下がったのですが…出来ないの一点張りです。警察の担当も被害者と保険会社の事情を知っていたのに、どうしても納得いきません。確かに事故を起こして都合がいいとは思いますが、私は運転手なので生活の糧で免停になると生活が出来ません。それを被害者の方も理解していて何とかならないかと言ってくれて居ます。どうしても駄目なんでしょうか?方法があったら、教えて下さい!お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> どうしても駄目なんでしょうか?
通常、告訴を取り下げできる事の根拠は、
刑事訴訟法
| 第二百三十七条
| 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
| ○2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
| ○3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
ですが、「請求を待つて受理すべき事件」はいわゆる親告罪を指しますので、そうでない事件についての取り下げは出来ないとか。
親告罪は、例えば名誉毀損罪や著作権の侵害とかで、被害者、訴えた側が「やっぱいいです」って言えば、問題になりません。
一方で、傷害罪や殺人罪なんかは、事件の事実、提出された被害届や診断書に基づいた捜査を行ないます。
取り下げを申し出ても、傷害なんかの事実が無くなる訳ではないですから、そういう事にはなりません。
> 方法があったら、教えて下さい!
例えばですが、診断書出した医師が「診断書はウソでした。」とかって言うのなら、人身事故の根拠のケガの事実が無くなりますので、必然的に捜査終了?不起訴?とかって事になるとか。
まぁ、その医師は診断書の虚偽記載?医師法違反?とかって話になりますが…。
--
通常なら、
・被害者からの、適切な対応などを行なったって事の嘆願書
・職場からの、普段まじめに勤務してるとかの嘆願書
・こちらは効果あるかどうか不明瞭ですが、反省文の提出
などを出してもらうなんかして、不起訴や起訴猶予って事にしてもらうとかが一般的な方策だと思います。
質問のように、物損か人身か微妙、途中で人身に切り替わったとかのケースだと、そういう余地はあると思います。
お礼仕方が解らなかったので大変遅くなって申し訳ありませんでした。非常に参考になりました。被害者の方が嘆願書を出してくれるそうです。助かりました。有り難うございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
人身事故は、「自動車運転過失致傷罪」という犯罪となります。
これは、親告罪(被害者の告訴取り下げができる犯罪)とは異なり、一旦受理されれば正式な捜査が開始されますから、被害者の意思に関係なく手続きはされます。
できることとすれば、被害者から「嘆願書」を出してもらうことしかできません。
>私は運転手なので生活の糧で免停になると生活が出来ません
それならば、細心の注意をするべきです。
これは、相談者の「甘え」でしかありません。
負傷が何日の診断書かわかりませんが、免停は確実にくることは覚悟してください。
免停になれないから、被害者に人身届をお願いして出さないで貰ったのですよね?
それなら、保険に頼らないで「自腹」で補償をするべきです!
そもそも、人身事故になっていないのですから、正式には保険会社は傷害の補償はしなくていいのです。
免停は嫌、補償は保険とはおかしいと思いませんか?
既に、受理されていますから、諦めてください。
免停は、行政罰ですから刑事罰とは違います。
No.1
- 回答日時:
人身事故の届出とは、事実の認定で有り、器物破損などの親告罪と違い、怪我はしてるけど訴えは取り下げますと言う事は出来ず、怪我をした事実のみで罪に成りますので、一度診断書が提出されれば、その事実は消えないので、もうどうにも出来ません。
そうなんですか!!警察の方が取り合わず検察庁に問い合わせて見ては…と言って居たのでしてみます。クーリングオフと言うのもあるのに一度届けたら駄目なんて…被害者の方も許して居るのに何か釈然としませんね。すいません!愚痴ぽっくて…貴重なお答え有り難うございましたm(__)m
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