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事故の時の診断書についてご質問です。
朝、通勤中に前を走る車に、私が運転するバイクが巻き込まれ転倒しました。比率にして8:2と言うことで私の方が2割になりました。事故処理を行った時は怪我も然程目立たなかったので物損事故扱いにしたのですが、腕に痺れを感じ病院に行ったのですがその時に診断書を請求した所、「メリットないよ?」と言われ、相手の保険会社も治療費は出すと言ってくれてます。
ただ後々の後遺症とかを考えると8:2の場合でも、診断書を提出し、人身事故扱いにした方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

えっ!2割でも「過失」でっせ!


で、人身にしたら当然この罪が問われまっさ!
https://rjq.jp/rules/jinshin.html
つまりやのぉ〜、貰った診断書の日数で支払う罰金が決まり
行政処分で点数加算、事故前に何らかの違反あったら「即免停!」
あんさんのメリット何もあらへんで!
>相手の保険会社も治療費は出すと言ってくれてます。
これ「自賠責保険」から銭を出すはずでっから
後遺症も自賠責で面倒見てくれるで!
わざわざ自分怪我で犯罪者にならんでもえぇんとちゃう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
じゃぁやっぱり出さない方がいいのですね!

お礼日時:2017/02/07 18:26

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