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5年ほど勤めた会社を今年8月に退職しました。
理由は一身上の都合なのですが社長に辞意を伝えると、もう少し考えろとの事でした。
翌日、上司に呼び出され、まだ辞めるなという話をされたのですが
自分の都合もあり上司が言う日にちまで在職するのは不可能だったので
話が折り合わず二人とも熱くなり
では今日で辞めると言ってしまい翌日、退職届を提出しました。
その事で社長が激怒し、最後の給与は払わない。欲しいのなら
今まで取らせてやった資格の免状を持ってこい。またはその取得に掛かった代金を返せ。
とのことでした。自分が早く落ち着きたいというのもあり
労働基準監督署へ行き、監督署の方のアドバイス通り下記の方法を取りました。

資格状を郵送で返却し、資格の受験料を返却するので銀行の口座番号を教えてください、
なので○○日までに給与を振り込んでください。という旨を伝えました。

資格状を返却し、期日の日まで待ったのですが給与が振り込まれなかったので再度
労働基準監督署に行きました。そして監督署から連絡があったのか

給与を渡すので会社に来てください。その時に急に辞めた事により発生した損害賠償の説明をする。と言われました。

会社の就業規則でそうなっていると言われたのですが
自分が入社する時にそういった類を書類にサインはしていませんし、就業規則というものを見た事もありません。
従業員8人程度の小さい建築関係の会社なのですが、従業員として入社し、個人事業主として
仕事を請けていた訳では無いので自分では支払う義務は無いと思っているのですが
私に支払う義務はあるのでしょうか?みなさんの意見をお聞かせください。

A 回答 (7件)

>給与を渡すので会社に来てください。


 会社に行けば貰えるのだから、
 給与を受け取りに会社に行けば良いだけではないですか。

 「損害賠償請求書=支払い義務」という訳ではないので
 納得がいかなければ支払わなければ良いし、
 損害賠償請求訴訟を起こされたら法廷で争えば良いだけです。
 但し、出勤しないことで臨時に人工を手配しなければ出来なかった作業があったら
 その実害分は負担しなければならないかと思います。
 会社はボランティア団体ではないのでね、穴を空けたままには出来ないでしょ。

>今日で辞めると言ってしまい翌日、退職届を提出しました。
 非常識というか社会人として有るまじき行為をしたのだから
 何らかのペナルティがあっても不思議はないと思います。

>自分が入社する時にそういった類を書類にサインはしていませんし、
 誓約書を提出していなくても日本では「常識」が通用します。

>就業規則というものを見た事もありません。
 「閲覧自由」な状態で会社に保管されているハズですし、
 所轄の労務局に控えがあると思います。
 今まで見なかった質問者さんがズボラ過ぎたのだと思います。
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最近は辞めにくい会社も増えたようです。



辞めるにあたって質問されればよかったのですが、それはそれとして、退職の意思は前々から提示しており、それを初めから拒否的な態度のみで接していた会社により非があると考えられます。
資格は会社で必要だったのか、希望して取ったのか。まぁたいてい会社で必要な又はあればよいとう資格でしょうから、その資格を持っていたということで役には立ったはずです。退職の自由があるわけですし、まして現在の日本では終身雇用もほんの一部の者にしか散見されませんから、会社はそれを前提として資格を取らせているものとしか判断できませんので、今さら蒸し返しても誰も賛成する者はいません。

急に辞めたための損害賠償については、そもそも損害が明らかにされていませんので、門前払いしてもよい請求の仕方でしかありません。具体的なものを出してきても、客観性が怪しいと考えられるので、争えばいいだけです。

給与の支払に関しては、もともと労基法が現金受け取り(確実に本人に渡ることを重視)を基本としているため、嫌でも取りに行く必要があります。労働基準監督署は給与が払われるかどうかにしか権限の行使が許されていないため、損害賠償の話と交換条件で払わないという場合、ただ単に給与未払いつまり労基法違反としか見ません。労使の交渉ごとは関係が無いということです。
なお、就業規則がたとえそのように記載されていても、あまり気にする必要はありません。就業規則は会社が一方的に作成するもので、それだけにその条文行使には合理性が求められ、合理性が認めなければ無効、無意味な条文(作文)です。会社が争えば争うほど恥をかくというものです。
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ま~納得いかないのなら、公判で頑張って下さい。



ここでは結論でませんよ。

会社が払うか、あなたが損害賠償するかは裁判次第ですから。
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労働基準監督署のアドバイスというのが信じがたい。

個人的に取得した資格免状を返却しても、資格そのものを返上したことにはならない。免状、または、それに代わるものの再発行は可能。または、口頭で資格取得者であることを伝え、もし、もし疑わしいということであれば、当該団体組織に問い合わせて貰うことで、資格者であることは証明できる。よって、免状の返送に意味は無い。

会社側は最後の一月分の給料を支払いたくないということ。資格取得の為の受講料とか、その間の勤務料が一月分のの給料と考えれば、ある程度の納得も可能。

会社都合での突然解雇では、一月分の給与を加算して渡すのが通例だとすれば、逆に、従業員側からの突然退職であれば、最後の給与を貰わないという覚悟も必要。
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何日か前の日付けで届けを出すことになるのかな?


このことも監督署で確認してください。

就業規則は一応開示請求して見るといいです。
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ほっとけばいいのです。

どうしても払わせたければ裁判を起こすしかありません。そんなことに費やす時間と経費を考えれば普通は実行しません。ただの脅しです。ただし万が一本当に起されたら、必ず出席してください。欠席裁判で相手の言うことが一方的に認められてしまいます。
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ありません。



改めて労基署へご相談をどうぞ。
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