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以前、コンビニで雇われ店長として働いていたときにお金を拾いました。
警察に届けをして、遺失者が現れなかったのでお金を受け取ったのですが、
そのお金を拾った私が自分の所有物としていいのでしょうか?
オーナーに全額渡さないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

そのコンビニも続けられなくて、お金に困窮しているんでしょう。



使っちゃえば?

おめでとう、臨時収入だね、
大事に使ってね。
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コンビニの敷地内で、コンビニ業務中の拾得物ですから、店長のものでもオーナーのものでもありません。


コンビニの雑所得です。
その雑所得をどうするかは、オーナーやFCなら本部と話し合いする必要があるでしょう。

勝手に判断してネコババすると横領になるかもしれません。
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届出した人の所有物




・オーナーに全額渡さないといけないのでしょうか?

店として届けてたなら
オーナーでなく、本部


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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オーナーに話すのは当然。

店の名前も出ているんでしょ?後でばれると厄介なことになるから。金額の大小ではない。職場で100円硬貨拾ったけど、届けしないで自販機で使ってしまった。その程度の金額なら騒ぐやつはいないからね。
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駄目です。


道路上等なら構いませんが、建物等管理されてる所での拾得物は、拾った人とその施設の占有者(この場合はオーナー)とで半々にする必要があります。ただし、オーナーが権利を放棄すればこの限りではありません。
http://www.spnet.biz/senningyomuhen/sennin_10-12 …
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