No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その番組を見ていないので、発言者の真意は分かりかねますが、泥棒を殺傷しても罪にならない場合があることは確かです。
「盗犯防止法」という法律があります。
正式には「盗犯等ノ防止及ヒ処分に関スル法律」と言います。
この法律の第1条によれば、泥棒を捕らえようとして、または奪われたものを取り戻そうとして行なった行為の結果、泥棒を殺傷してしまった場合でも、刑法第36条の「正当防衛」が認められます。
また第1条の2によれば、実際に必ずしも生命・財産・貞操などの危険がなかった場合でも、恐怖・狼狽・興奮などにより、犯人を殺傷してしまった場合にも、これを罰しない、としています。
つまり、盗犯等に対する防衛行為は、正当防衛を通常よりもかなり緩やかに認めると言うことだと思います。
現実に自分の家の中に見知らぬ人が押し入ってきたり、刃物を持った強盗に襲われたりした人の恐怖心は尋常なものではないでしょう。そういう人に対して、正当防衛を必要最小限度にせよということを厳格に要求するのは馬鹿げていると思います。
そういう意味で、盗犯防止法第1条の規定は、妥当なものだと思います。
しかし、もちろん、既に捕らえられ、手足を縛られた犯人に殴る蹴るの暴行を加えることは、明らかな犯罪になると思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM
No.10
- 回答日時:
法律の知識は人によって違うので、いろいろな回答がでていますね。
この人本当に知ってって回答しているの?っていう人も中にはいるので、全員を信じないことです。正解はその言い方を借りれば、「泥棒は殺しても大丈夫なときがある」でしょう。
これは殺すことが正当防衛(妥当だと考える場合)か過剰防衛(やりすぎだと考える場合)のいずれかにあたるので、その時の状況によりますね。また殺そうと思って攻撃した場合と、攻撃したらたまたま死んでしまった場合などいろいろな場面が想定されるので、正しいともいえないし、間違いともいえません。
結論は可能性としては殺しても罪に問われない場合があるということです。
No.9
- 回答日時:
刑法36条の正当防衛や刑法37条の緊急避難は違法性阻却事由といって、犯罪ではあるが、違法性により罰しないというものです。
訴追は免れません。あくまで検察による起訴の判断、裁判所における審判によって決まるものです。また自分の所有物であっても、泥棒が盗んだものには、泥棒に占有権が生じます。したがって力づくで奪還した場合、占有権回復の訴えをされてもやむを得ません。
ただし私人による現行犯逮捕は認められています。
No.8
- 回答日時:
番組見てました。
これは、あくまで“刑法第36条 正当防衛”の範囲内のことであり、自己防衛のために相手を殺害に至ってもやむを得ないということだと解釈してますが。
こういうことは、気持ちの準備なくとっさの判断になるので誤って犯人を殺害に至らしめてしまう場合も考慮されてのことだと思います。
人間、瞬間的にそんな理屈なんて考えてる間なんてないとおもいますよ。
そもそも、何の罪も無い他人の家に泥棒に入ること事態が犯罪なのですから。その犯罪から防衛するためのことですから。守られて当然だと思います。
No.7
- 回答日時:
その事象に対して「正当防衛」が認められれば
結果的に「泥棒は殺しても大丈夫」ではなく
「泥棒は殺しても仕方なかった」といえます。
これは正当防衛の成立によって言えることで
泥棒、即殺す、がOKではありません。
泥棒といえどもそれを裁くのは個人(私人)ではなく
法が定めるところによって判断(行動)される事です。
わが肉親を殺害した犯人を警察より先に見つけ出し
その犯人を殺す。これでは私刑です。
私刑はわが国では認められていません。
No.6
- 回答日時:
限定つきで、正しいといえます。
事例が妥当かどうか、自信がありませんが、法律上は、以下のようになると思います。<泥棒を殺しても、殺人罪にならない場合>
1、泥棒が「包丁」で襲ってきたので、「包丁」で反撃して、刺し殺した場合。
(刑法第36条1項の正当防衛が成立します。もっともナイフで襲ってくるような泥棒は、刑法上は、「強盗」または「事後強盗」といいます)
2、泥棒が「カッターナイフで、足を狙って」切り付けてきたのに対し、「包丁」で反撃して、刺し殺した場合
(刑法36条の「やむを得ずにした行為」にはあたりません。 しかし、相手が泥棒なので、盗犯等の防止及処分に関する法律 第1条第2項が適用されます。 その結果、刑法第36条1項の正当防衛が成立します)
3、泥棒が人の気配を感じ、逃げようとして急に立ち上がっただけなのに、「殺される!」と勘違いして、包丁で、刺し殺した。
(盗犯等の防止及処分に関する法律 第1条第2項により「現在の危険」があったのと同じ扱いになり、同上第1項が適用されるので、刑法第36条1項の正当防衛が成立します)
<泥棒を殺して、殺人罪になる場合>
泥棒が盗品を置いて、逃げようとしているのに、後ろから包丁できりつけて、殺した場合
(「急迫不正の侵害」「現在の危険」がなく、また、それらがあると勘違いしているのでもない場合)
***参照条文***
●刑法
第36条(正当防衛) (* 「」は、私がつけました)
「急迫不正の侵害」に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、「やむを得ずにした行為」は、罰しない。
●盗犯等の防止及処分に関する法律 (*口語訳、「」は私がつけました)
第1条 左の各号の場合に於て、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する「現在の危険」を排除するため犯人を殺傷したときは、刑法第36条第1項 の防衛行為があったものとする。
(=正当防衛として、罰しない)
一 盗犯を防止し、又は盗品を取り戻そうとするとき
<二号、三号は、「自宅等への不法侵入者を防止・または追い出そうとするとき」>
2 前項各号の場合に於て、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する「現在の危険」がなくても、行為者が、恐怖、驚愕、興奮又は狼狽により、現場に於て犯人を殺傷するに至ったときは、之を罰しない。
No.4
- 回答日時:
アメリカだったら正当防衛で撃ち殺すのも有りなのかもしれませんが。
まず、窃盗罪は十年以下の懲役ですので、国家権力によって殺すこと(死刑)はできません。
刑法第三十六条(正当防衛)の第二項に、
「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
とあります。
まず、防衛の程度を超えた行為は罪であることが前提になっています。
その上で、減刑または刑の免除を裁判官任意的に認めても良いとなっています。刑を減軽または免除してもいいけど、しなくてもいいです。
ご質問の発言部分を取り出して考えると、「軽率」というより、間違いです。
何のテレビで誰がどういう意味で「大丈夫。」と言ったのか知りませんが、例えば万引きした中学生を殺したら、殺人罪で逮捕されます。
テレビという公共性を持つメディアの責任として非常に不穏当な発言と思えます。
No.2
- 回答日時:
そのテレビで言った人は配慮に欠けているのでしょう、そんな発言する人はどうかとおもいます。
大抵、苦情電話がテレビ局などに入りますので
件数が多い場合 発言した人は降板させられます。
No.1
- 回答日時:
どのような状況下のセリフか分からないのでコメント出来ません。
ニュース・キャスター、漫才、テレビ映画(日本:外国)ふざけたトーク番組?海外なら敷地内へ不法進入した武器を帯びた泥棒(不審者)を殺しても正当防衛となります。敷地内で銃弾を浴びて門を出たところで死んだ場合は複雑になります。従って、そのような場合は脚を持って門内に引っ張り込めとジョークで教えています。
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