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以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。
(1)つぎのとおりになっている理由は、どうしてでしょうか。
※債権者代位権:債権が弁済期。
※詐害行為取消権:債権が弁済期であることを要しない。
(2)つぎのとおりになっている理由は、何であり(2-1)、また、つぎのことは、どの条文にあるのでしょうか(2-2)。
「債権者代位権」「詐害行為取消権」とも、
※動産の引き渡し渡または金銭の支払いを求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できる。
※不動産の登記移転を求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できない。

A 回答 (3件)

恐れ入ります。



条文はありません。

では、どこに決められているのでしょうか。


 あえていえば判例です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/22 09:12

恐れ入ります。


どの条文にあるのでしょうか。



「債権者代位権」「詐害行為取消権」とも、
※動産の引き渡し渡または金銭の支払いを求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できる。
※不動産の登記移転を求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できない。


 条文はありません。

この回答への補足

恐れ入ります。

条文はありません。

では、どこに決められているのでしょうか。

補足日時:2014/10/21 15:37
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/21 15:20

(1)つぎのとおりになっている理由は、どうしてでしょうか。


※債権者代位権:債権が弁済期。

 債権者代位権は、被代位者の権利を行使するものだから。被代位者が弁済を請求するためには、代位行使される債権が弁済期になっていることが必要です。したがって、代位者による代位行使された債権の請求も同様になります。

※詐害行為取消権:債権が弁済期であることを要しない。

 詐害行為の対象となるのは「法律行為」であって、債権そのものとは違います。



(2)つぎのとおりになっている理由は、何であり(2-1)、また、つぎのことは、どの条文にあるのでしょうか(2-2)。
「債権者代位権」「詐害行為取消権」とも、
※動産の引き渡し渡または金銭の支払いを求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できる。

 債務者が目的物の受領を拒む可能性があるからです。

※不動産の登記移転を求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できない。

 債務者が受領を拒否することは考えられない。

この回答への補足

恐れ入ります。
どの条文にあるのでしょうか。

補足日時:2014/10/21 13:01
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/21 12:59

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