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私は自治会の役員をしています。

1.納涼祭検討の役員会で私の役割分担追加を討議中に、役員以外の
納涼祭担当のスタッフから声高の発言があり、その発言に逆らえば
納涼祭そのものが実行できなくなる恐れがあったので、やむなく追加
業務を引き受けさせられました。

2.役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会はあっては
ならないことで、私は次の役員会で執行部の責任を問うべく「問責
 決議案」を提案しましたが、「外部に知れたら大変」ということで水に
 流されました・

3.更にその次の役員会で執行部より、上記2の<問責決議案の
 提案は執行部を貶めた>との理由で「私の役員辞任勧告決議案」が
 提案され、賛成多数で可決されました。
 自治会規則の解任の条項(3/4の多数決)を適用せず、単なる多数
 決の決議案は自治会規則にないことであり、即「辞任しない」と拒否
 しました。

4.違法な役員会運営を問い質したら、逆に「私の辞任勧告決議」が
 提案され可決されるのは納得がゆきません。私の名誉を回復する
 にはどうすればいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

No.2 merciusakoです。


補足ありがとうございます。

>外部者は説明者として出席したのであって、討議時に口出しするとは思いもよらないことであり当然このような場合は、司会とか会長が注意すべき事項ではないでしょうか。それを放置したことを問題視しているのですが。

これは確かに問題です。
司会あるいは会長が制止しなければなりません。

ただ、その不規則発言によって、議場が混乱し、審議ができず、採決に至らなかったにもかかわらず、その役員会では「あなたが追加業務をすることに決定してしまった」のですか?
ということです。

もしそうであったならば、正しい手続によって決定していませんから、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」と言えるでしょう。

「その発言に逆らえば納涼祭そのものが実行できなくなる恐れがあった」というのは、あなたの一方的な見方です。
正しい手続によって決定していないのであれば、あなたが追加業務を引き受ける必然性はないわけですから、仮にあなたが追加業務を引き受けず、その結果納涼祭が実行できなくてもあなたの責任ではなく、勝手にそのような決定をした役員会の責任です。

つまり、あなたの追加業務を決定するプロセスに違法性はなかったのですか?ということです。

「司会があるいは会長が不規則発言を制止しなかったから問責決議」と、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会だから問責決議」とは意味が異なることになりますが。

不規則発言を制止せずに、結果として採決もせずに決定したのであれば「違法な役員会運営」ということで問責決議は理解できますが、制止しなくとも、役員会として採決し決定したというのであれば、司会の議事進行上のミスはあっても、問責決議とまでは言えないでしょう。
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そんな自治会の役員をやらなくて済むならば、ありがたく辞任させていただき、自治会には属しつつも「役員は今後うけません」とすれば、なんとも気楽な将来が確定するではありませんか。



夏目漱石も草枕に書いておりますが、理が通らぬ者に理を通すのは無駄ですよ。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/776_1 …
『…智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。…』
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自治会規則の役員会の議決要件において、単純過半数あるいは4分の3以上の賛成の案件の違いはあっても、「あなたが追加業務をすること」について、正しく役員会で決定し、それをあなたが了解したのであれば、役員会の決定には問題はないことになりますが。



つまり「納涼祭そのものが実行できなくなる恐れ」はまったく関係なく、役員会で正しい手続によって議決されたのであれば、あとはあなたがどうするかの問題だけです。
追加業務ができないのであれば役員を辞任する。
役員会の議決通り追加業務を執行する。
どちらかでしょう。

まあ、「納涼祭担当のスタッフ」は役員ではないでしょうから、「役員でない人間を役員会に同席させたのはだれか」の問題はあります。
ただこれも、役員会として同席を認めたのであれば、あなたも同意したことになりますが。

「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」と言いますが、その発言の妥当性などを検討するのは役員一人一人です。
役員以外の部外者の不規則発言であっても、それを受け入れるかどうかは役員にとっては自由です。
その結果としての役員会の議決であれば、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」にはあたりません。

あなたの「問責決議案」の提案は、当初の「あなたが追加業務を行うこと」の議決の手続が正しければ筋違いです。
執行部の「あなたの役員辞任勧告決議案」は、自治会規則の解任条項を満たしていませんから、役員会としては決議されていません。

>「あなたの辞任勧告決議」が提案され可決される

可決されていませんから、あなたの名誉を毀損することにはなっていません。
これまで通り、あなたの地位は役員のままです。

ただし、「あなたの辞任勧告決議」が提案され、4分の3以上の賛成を得られなかったものの、多数の賛成者がいるということは、今後の役員会でのあなたの立場は難しいものになると思いますが。

この回答への補足

>「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」と言いますが、その発言の妥当性などを
検討するのは役員一人一人です。
役員以外の部外者の不規則発言であっても、それを受け入れるかどうかは役員にとっては自由です。
その結果としての役員会の議決であれば、「役員以外の部外者の発言で議案がきまるような役員会」に
はあたりません。

外部者は説明者として出席したのであって、討議時に口出しするとは思いもよらないことであり
当然このような場合は、司会とか会長が注意すべき事項ではないでしょうか。それを放置したことを
問題視しているのですが。

なお、私はやむをえず、追加職務は執行しました。

補足日時:2014/10/20 13:55
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(1)の段階で役員以外に議案を決める権利は無いと拒否せずに、その意見に従った時点で貴方の名誉は地に落ちてる

自分で容認しておきならが本人が居ない所で(2)の議案を出して(1)で決まった事を反故にするなんて卑怯だ

潔く辞任するのが更なる名誉の毀損を防ぐ方法だと思うが
 
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