身内が運送系の仕事をはじめ、研修期間中でした。
ガソリンタンクの蓋を閉め忘れたかなにかで
なくしてしまったらしく、蓋代金を弁償し、
メーカーに蓋を発注することで同意を得て身内が発注。
しかし蓋が合わなかったせいで、タンクがへこみ、
(空気穴がなきゃいけない蓋だったのに、穴のないタイプの蓋だったらしく)
タンクが破損したせいでガソリンメーターもおかしくなり、
ガス欠に気づかずガス欠。さらに怒られる。
メーカーによれば、「車の仕様通りの蓋を送った。
そちらでタンクを交換したのならそれはこちらの責任ではない」
とのこと。会社は、タンクを交換したことは把握していたらしい。
発注はちゃんと伝えて発注したのだから、もしタンクの件を
把握していればそのときに会社側が言うべきだったはず。
それなのに、今タンク代を全額弁償しろといわれていて、
金額は定かではありませんが、大金を請求されるようです。
私はどう考えてもおかしいと思いますが、どうなのでしょうか?
たしかに蓋をなくしたのは悪いですが、
蓋代は弁償しましたし、タンクを交換したのにメーカーに
それを告げずに蓋発注にも何も言わず同意した会社側が明らかに悪いと思います。
この件で身内はいじめ、いやみを言われたり、
しまいには全額弁償を要求してきています。
理不尽だと思います。おかしくないのですか?
身内は親の借金を抱えており、返済もあるのでこれを
払うと生活ができません、というか生きていけません、払えません。
どうしたらいいか、死んでしまうと落ち込んでいます。
どうしたらいいのでしょうか?
払わないといけないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
既に、賠償義務は果たしています。
まず、タンクの改造が起因する破損では、改造を伝えていない相手側に責任があります。
相談者の身内が、規格品を取り寄せたのですから、そこには過失はありません。
過失は、給油後にタンクの蓋を閉め忘れたことだけです。
それにより、蓋を賠償したのですから、この問題は終了しています。
タンク改造で、空気取り入れ口が必要なタンクになっていたことが認識できなかったんぼですから、そこには過失はないと判断できます。
相談者の身内には、相手からの請求には「法的な根拠」が存在しないこと、純正部品を賠償していることを盾に拒否するべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
そのような会社には、長くいるべきではありません。
今回の件がうまくいったように見えても、会社には居づらくなり、精神的に参ってしまうと思います。
大変なこととは思いますが、退職の覚悟を持ち、そのうえで労働基準監督署へ相談に行かれるべきでしょう。
業務上、従業員の大きな責任の下で会社へ損害を与えれば、賠償義務はあります。しかし、会社はそれを含めての雇用責任や管理責任があるのです。その点から弁償などにも限度がありますし、交換後の問題については、交換において会社が正しい指示などを怠ったことに原因があるといわざる負えないことでしょう。
私であれば、いじめなどの証拠を残し、弁償についての会社の言い分なども証拠として残します。
そのうえで、すでに精神的なダメージもあると思いますので、病院に行き、診断書を書いてもらうのです。
そのうえで、労働基準監督署に相談するのです。
労災保険や健康保険により、病気療養中などの休業損害は補償されますし、弁償等についても行きすぎだと判断できれば、行政指導もしてくれることでしょう。
これらを理由に解雇も会社はできませんし、したとすれば、解雇予告手当や慰謝料請求までするのです。
これらを理由に自己都合退職をしたとしても、会社に問題のあることが理由での退職であれば、失業給付などを待機期間なく得ることも可能かもしれません。
いろいろな面から社会保障を受け、精神的なものを軽くし、余裕を持った転職をされることが、今後の長い人生において、よいことではありませんかね。
このような事案を身内に相談するぐらいですので、法律的な面は知識が疎いのではありませんか?
親の借金についても、上手な整理方法もあるかもしれません。
借入先によっては、法定利息を超えた利息を含めて返済させられていることがあります。銀行などでは期待は薄いですが、カードローンなどでは億ある話です。この過払いの利息を返済に充てたとすると、完済しているような人もいると聞きます。場合によっては返済が消え、過払い利息の残りを返してもらえる可能性もあります。CMなどで弁護士や簡裁代理認定司法書士が宣伝もしていると思います。
さらに、親が高齢などであり、大変な思いをしている身内の方が連帯保証人などとなっていないのであれば、自己破産や任意整理なども方法の一つだと思います。親の借金で苦労する子も多いと思いますが、子が人生を捧げるほどの責任はないはずです。
労使紛争・過払い利息や債務整理に詳しい弁護士などに依頼することで、転職にも余裕が出てくるかもしれません。まずは相談程度を勧めてはいかがではないですかね。
No.2
- 回答日時:
会社側の全額弁償要求が、従業員に対する懲罰的行為だとすると、不当労働行為に当たります。
何程かの弁償責任があったとしても、研修期間中であれば100%の責任は無く、指導者責任の部分もあると思われます。
仮に100%弁償責任があったとしても、従業員の生活破壊になれば、矢張り違法です。
長期割賦などの余裕は認められるべきです。
懲罰行為に当たるかどうかは、弁護士などへの相談が必要になります。
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