No.5
- 回答日時:
コンビニの駐車場であれば道路交通法は適用されない。
道路交通法でいうところの道路でないため適用できません。ただし、自動車運転処罰法は道路交通法の道路であることに限定しておりませんので、コンビニの駐車場で危険運転致死傷を負わせた場合は適用されます。
つまりは、本件は刑事事件とはならず、民事上の損害賠償請求ができるのみとなります。
No.4
- 回答日時:
道路交通法第116条第1項
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁又は十万円以下の罰金に処する
罪ではありません。
お間違え無く
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2014/09/05(金)
午前9時40分ごろ、東大阪市柏田本町の「セブン-イレブン東大阪柏田本町店」にワゴン車が突っ込み、店のアルバイト従業員の男性(33)が死亡した。
男性客(29)も足に軽傷を負った。大阪府警は車を運転していた男(79)を自動車運転処罰法違反(過失致傷)の疑いで現行犯逮捕した。「駐車する時、アクセルとブレーキを踏み間違えた」と供述しているという。
↑
つまり、警察的には駐車場であっても、基本的に建物やその設備に車が突っ込んだ。(もしくは当てた)場合は、道路交通法違反という話になります。
■過失建造物損壊罪
道路交通法 第116条
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
↑
刑事告訴をして受理されれば、捜査していただけます。
しかしながら、大分前とはどれくらい前でしょうか?
↑
かなり前なら、既に修理されて犯人の特定が難しいでしょう。
※防犯カメラでもぶつけた証拠になるかといえば、ぶつかったう映像がないとダメです。
また、既に犯人が判明している場合は、任意保険の物損保障しか対応できません。
なので、犯人と示談後の場合は、これも受理されません、
つまり後の祭りです。
まだ、そういった交渉を行っていない程度の大分前なら可能でしょうけど・・・
No.2
- 回答日時:
”運転過失建造物損壊罪で被害届出せないんですかね?”
↑
水道設備が建造物なのか、器物なのかは一つの
問題です。
判例は「毀損しなければ取り外しが出来ないか否か」
で判断しています。
毀損しなければ取り外せないモノは、建造物、という
訳です。
これによれば、水道設備は建造物である、と言えなくも
ないですが、いずれにせよ、過失建造物損壊罪という
犯罪はありません。
従って、過失建造物損壊では被害届を出しても
受理されないと思われます。
道交法ならどうでしょう。
”コンビニに直接車突っ込まないと無理ですかね”
↑
故意で突っ込めば過失でも、コンビニですから
人身事故の可能性が
あるので、受理されると思います。
過失傷害という犯罪はあります。
道交法違反もあるでしょう。
”コンビニの駐車場の塀やゴミ捨て場や物置、水道、民家とか
だったらガレージとかに突っ込んでも
そう簡単に適用されないのでしょうか? ”
↑
過失では人身事故でも生じない限り、刑法犯罪にはなりません。
でも、そういう場合は道交法違反が適用されるんじゃ
ないですか。
No.1
- 回答日時:
適用されない
そんな法律は無いから
建物と違うんだから器物損壊です
でも、過去の事なので届けられません。
当日だったら良かったんだけどね
>コンビニの駐車場の塀やゴミ捨て場や物置、水道、民家とかだったらガレージとかに突っ込んでもそう簡単に適用されないのでしょうか?
簡単に適用されますよ
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/21 06:09
道路交通法第116条
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁又は十万円以下の罰金に処する。
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