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来月に雇用期間が三ヶ月目になるものです。
今のアルバイト先を長期希望と言って入りましたが、まだ2ヶ月目の今辞めたいと思ってます。バイト先は人手がギリギリで来月には長く勤めた方が一人辞め、とても人手不足な状況ですがバイト先のストレスから体調を崩しているのが続き、即日に辞められるのなら辞めたいくらいの気持ちです。そこで質問があります

ここのバイト先は三ヶ月事に雇用期間を更新するのですが、更新一ヶ月前になっても契約更新についての話がバイト先からされていません。
雇用契約書には自動更新であるような内容は書いておらず、契約期間を確認し甲乙捺印する、というようなことが書いてあります。
また雇用契約書の退職の項目には、雇用期間が満了し契約期間が更新されない時とかいてあります

このような場合、契約更新をしないで満了で即日に辞めることは出来るのでしょうか?

回答宜しくお願いします

A 回答 (3件)

>このような場合、契約更新をしないで満了で即日に辞めることは出来るのでしょうか?



当然できます。
期間を定めた有期雇用契約は
期間が満了すればハイさようならと辞めることができることを保証した
契約です。
その為、期間内の解約は労使双方から制限されています。
やむを得ない理由がなければ
期間内に解雇もできなければ貴方も辞めることができません。
一年を超えて雇用している場合と3回以上更新している場合には
会社は契約を更新しないというのは30日前に通告しなければなりませんが
労働者にはその義務はありません。
更新しない旨を事前に言うというのは
会社に対する配慮であって、必ずしなければならないということではありません。
通告したことで不利益を受けるのなら言わないで
契約満了だから明日から来ませんということでも何ら咎められることではありません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/dl/01. …
言わない事で受ける不利益、例えば会社が準備できずに書類の発行が送れるとか
というのは貴方が受け入れないといけません。
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私の考え方でいえば、あなたが黙っていれば、会社は更新を拒否できず、甲信と同等の扱いになります。


1か月前以上の手続きや確認が必要ですからね。
ですので、あなたが辞めたくないのであれば、そのまま黙っていればよいでしょう。

あなたが辞めたいのであれば、本来であれば、更新しない旨の申し出を行うべきでしょう。2週間前が法的な期限だと思います。

ただ、契約書面の内容も重要であり、あなたがいくら長期を希望していたとしても、更新を自動にしたり、1か月前の更新についての話し合いがもたれるべきです。そしてその話がないまま1カ月を切っている状態であり、更新しない時の記載があるわけですので、契約期間満了で辞めても問題ないかもしれません。

嘘も方便です。更新お話がなく、想定以上の仕事の厳しさに精神的な負担から治療もしている。そのため、精神的な負担のない仕事が見つかったため、契約の更新をしないと伝えてもよいでしょう。

頑張ることができるのであれば、2週間以上前に更新しないことを申し出ましょう。それにより期間満了前に解雇されるようであれば、解雇予告手当をもらいましょう。もらえなければ、労働基準監督署へ申し出て、解雇予告や精神的な被害による労災等の請求に協力してもらいましょう。

たぶんいい加減な会社だから人手が足らず、アルバイトに大きな負担を求めているのでしょう。
法的なことを言えば、即日退職も認めてくれるのではないですかね。
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この回答へのお礼

とても分かり易い回答有り難うございます
参考にさせていただきます
有難うございました!

お礼日時:2014/10/21 22:09

社会常識として、こちらから届け出ない限り暗黙の了解で延長すると解釈されるのが普通です。

どうしても更新したくないのなら遅くても2週間前にその旨意思表示をしてください。普通は直属の上司に話し、必要とあれば人事などに正式な書類を書いて提出します。
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