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早速ですが確定申告時の老人扶養親族(同居老親等以外の人)で昨年まで48万円の控除で行っていたのですが今年は障害者2級になったので特別障害者が加算され、48+40=88 でやろうと考えています。
その際、父親(80歳)の年金収入が約45万円です。また、私が父親と同じ敷地内(番地は同じでも同居はしていない)で個人店をやっており、確定申告の青色申告をしています。父の土地を借りて駐車場に使っています。必要経費(地代)としてあげたいと思っているのですが、可能なのでしょうか?可能であれば、上の条件下では、年間どれぐらいまで認められるのでしょうか?長々と書きましたが税法に詳しい方がおられましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

>私が父親と同じ敷地内(番地は同じでも同居はしていない…



第三者が客観的に見て、明かに「生計が一」ではないと認められる生活形態ですか。
渡り廊下などでつながっていない完全な別棟で暮らしているのですか。

>父親(80歳)の年金収入が約45万円です…

月額ですか、年額ですか。
月額 45万なら「所得」38万円オーバーで、控除対象扶養者にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>父の土地を借りて駐車場に使っています。必要経費(地代)としてあげたいと…

明かに「生計が一」ではないと主張できるなら、赤の他人から借りているのと同じ扱いになり、経費にすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

この場合、父に「不動産所得」が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
年金による「雑所得」と合計して、控除対象扶養者になれるかどうかの判断をします。

反面、「生計が一」でなければ、地代は経費にで来る代わり、父の所得要件は満たしたとしても控除対象扶養者にはなりません。
連動して、障害者控除もアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>可能であれば、上の条件下では、年間どれぐらいまで認められる…

世間の相場と同等程度。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々に回答有難うございました。色々厄介な質問で申し訳ありませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2014/10/27 10:46

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