No.1
- 回答日時:
遺言書は最優先されるので、他の相続人が、遺留分請求を求めることが出来ます。
応分には財産の分与はありませんが、もらえるはずの財産の二分の一ずつを
請求することが出来ます。あとは請求用紙を作り、司法書士にお願いして
家庭裁判所で慰留分請求の申請をしましょう。
特に難しい問題が無ければ、請求できるので一人で相続した方に要求しましょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論としては#1の回答のとおり。
遺言書がある場合は、遺贈を受ける人がその権利を放棄しない限りは遺言書どおりとなります。
遺産分割協議そのものが無効です。
今回、登記をしたのは司法書士も介在しているとおりであり、まったく法にかなったやり方であり、「勝手に」ではありません。
あとは、法定相続人には遺留分がありますので、それについては遺留分減殺請求ができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/28 09:48
>遺産分割協議そのものが無効です。
なるほど。故人の意思が最優先されるのですか。
遺留分についても理解できました。
ありがとうございます。
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