これ何て呼びますか Part2

他人が取り立てをしたい相手の不動産持っているかどうか?貯金関係など、調べるってことはできるものなのですか?
身内なら、ある程度の予想、調べることは可能かと思いますが、他人である場合
調べる手段はありますでしょうか?

A 回答 (2件)

民事執行法196条以下に基づいて、裁判所に「財産開示請求」と言う手続きをすればいいです。


この手続きは、債務名義が必要ですが、債務者は、自己の持っている不動産の他、預貯金、株、その他の財産を書き出し、裁判所に提出しなければならないので、債権者とすれば債務者の全財産が把握できます。
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正当な理由がないと、通常はできません。

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