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姉は会社員で、母親を扶養親族として申告しています。
母親の年金は年間60万ぐらいで、
年齢は83歳で要介護2です。

扶養するにあたり、姉は税金が少なくなるメリットがありますが、
母親にとって何かメリットはありますか?
詳しく無いので、教えてください

A 回答 (3件)

>扶養するにあたり、姉は税金が少なくなるメリットがありますが、母親にとって何かメリットはありますか?


ありません。
健康保険料が無料になるという回答がありますが、そんなことありません。
75歳以上は「後期高齢者医療」に加入し保険料を払います。
他の健康保険の扶養にはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/11/01 01:09

>扶養するにあたり、姉は税金が少なくなるメリットがありますが、母親にとって何かメリットはありますか?



いえ、残念ながらありません。

【税法上の】「扶養控除」は、たくさんある「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの一つで、「家族の(親族の)誰かを扶養している人(≒生活の面倒をみている人)」が受けられる「税法上の優遇措置」です。

このとき、「扶養されている本人」には、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」など「4つの条件」がありますが、その条件を満たしても特に「税法上の優遇措置」は【ありません】。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。

***
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html

***
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

色々詳細な情報を有難うございました

お礼日時:2014/11/01 01:07

会社が母親の健康保険料を支払うので、姉の健康保険料がそのままなのに、母親の健康保険料が無料です。

母親は国民健康保険料(約3万円/年)を支払う必要もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/11/01 01:05

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