No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一応法律的な話をすると私的流用は業務上横領に当たり、量刑としては最大で10年以下の懲役刑になります。
ただし今回の場合少額であり、話し合おうと言われているということなのでよっぽどふざけた態度でも取らない限りは警察沙汰にはしないと思います。
せいぜい弁済となんらかのペナルティくらいだと思われます。
万引きでもそうですが、こういった軽犯罪では常習性がない限り事業者側が積極的に警察に通報するということは少ないです。
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