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よろしくお願いいたします。
領収書発行義務についてですが、実はアルバイトとして人を雇っていました。約4か月間です。
16万円×4で64万円支払いましたが、辞める時まとめて領収を出すからと都度の支払い(月末)は現金のみでいいといわれ、現金のみを渡しておりましたが、辞めてからも一向に領収を発行してくれません。
調べてみると、失業給付金もを受け取っていたらしく、そのため領収の発行を拒否していたようです。
なぜこのような支払いをしたかのかと言う疑問を持たれるかもしれませんが、彼は特殊な技術を持っており、会社としても立場が悪かった状況だったのです。

領収の発行は義務だと聞いていますが、法律的にはどういったカテゴリーでの義務違反になるのでしょうか。
その名目を添えて、領収発行要求として内容証明書を送付したいと思います。
法律用語+内容証明書でより効果的にしようと考えています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

アルバイトとして人を雇った=雇用している=支払ったのは給与



なので給与所得として処理すればよいだけです。
領収書は必要ありませんし、発行義務もありません。

請負契約により発注したということであれば、話は別ですけど。。。。
領収書の発行義務は民法486条です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E% …

第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/08/07 15:27

辞めると決まってからそのような理由が出てくる人間ですので、会社(事業主)としてきっちり手続きをしてあげればよいと思います。



私が相手をいじめるとしたら、ハローワークで遅れた雇用保険の加入(資格取得)の届出と退職(資格喪失)の手続きをします。そうすればその人は不正受給となると思います。住所・氏名・生年月日・職歴がわかれば手続きできると思います。

その上で年末に給与支払報告書や源泉徴収票を作って、その人の住所地の役所と会社の所在地の税務署へ送ります。その人が確定申告でごまかすことが出来ないようにします。

雇用関係であれば領収書などは本来必要ないと思います。あった方がよいとは思いますが・・・。

扶養控除等申告書は書いてもらってありますか?あるのとないのとでは源泉徴収する所得税も変わります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/08/09 15:56

「給与」だとしたら、貰った方には領収書の発行義務はありません。


補足を。

この回答への補足

それはわかっているつもりですが・・・。

補足日時:2007/08/09 15:57
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