プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、私は歯科医師で歯科院を開業しています。
内科の先生を月に1回程度のアルバイトとして雇うことができますか?

できるとすれば、どういう準備をしなければいけませんか?
また、問題があるとすれば何があるか教えてください。
もし、保険診療するとすればその請求はどうなるのでしょう?
医科としての診療は、制限されないのでしょうか?

どなたか 教えてください。

A 回答 (3件)

内科の先生に何をさせるかがポイントになるでしょう。



あくまでもyamakou11 先生の歯科診療の補助という立場でしょうか。
例えば内科的疾患のある患者さんの歯科治療に関しての、
基本的な診察(血圧測定、問診、聴診など)を行い、
歯科診療の可否や注意点のアドバイスにとどまるならば、
そのまま出来るでしょう。

そうではなく歯科とは関係なく内科的な診療を行う場合には、
診療施設として保健所への届け出、
並びに健康保険診療を行うならば、
各地方厚生局への届けでも必要になります。
yamakou11 先生はご自身で開業されたとのことですので、
ここいら辺の届け出の経験はあることでしょう。
もちろんその際には施設基準がありますので、
それに合致していなくてはならないことはいうまでもありません。

yamakou11 先生が管理者として院長になることは多分可能でしょう。
歯学部附属病院では歯科医師が院長を務めていて、
内科の診察室で健康保険診療を行っていますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

=あくまでもyamakou11 先生の歯科診療の補助という立場でしょうか。
例えば内科的疾患のある患者さんの歯科治療に関しての、 基本的な診察(血圧測定、問診、聴診など)を行い、 歯科診療の可否や注意点のアドバイスにとどまるならば、そのまま出来るでしょう。=

 歯科の患者さんで内科的に解決しないといけないことのために勤務医の内科の先生に来ていただこうと思っています。そのたびに病院に紹介すればいいのですが、こちらの意向と合わないことが多くて、最近は諦めています。患者さんを目の前にして、意見交換ができると一番いいのではと考えています。ただ、経営もほそぼそで、内科の先生にバイト代も支払わなければなりません。できれば、内科の先生からの保険請求ができるといいのですが。
 先日、厚生局に電話で問い合わせましたが、内科の先生の保険請求ははムリだろうと言われました。
 医科では自由にできるのに  ・・と思っていますが、takatakaさんの言われるように、歯学部はそうですね。何かいい方法があるといいのですが。
 ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/22 09:04

> 管理者として臨床研修を終了した医師が常駐する



のが要件の一つですから、月1でどのような形態(例えばどこかの分院とするなど)
ならばいいのか保健所に聞くしかありません。
http://medimedi.info/original13.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/11/15 12:25

保健所に行かれて事前相談をすれば詳しく教えてもらえると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。事前の情報が欲しくて質問しています。

お礼日時:2014/11/15 08:14

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