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父親が亡くなり負債過多で相続放棄をしたのですが、未支給年金の受け取りをしました。
債権者に分配することは理解しているのですが、亡くなるまでの入院費、賃貸物件の荷物廃棄費用が必要な状況です。
これは父の年金から支払ってはいけないのでしょうか?
一応、父に関する支出なので、賃貸物件の大家に迷惑をかけないために廃棄代を優先して年金より支払いたいという考えです。

A 回答 (5件)

>これは父の年金から支払ってはいけないのでしょうか?



相続放棄するなら、してはいけません。

>一応、父に関する支出なので、賃貸物件の大家に迷惑をかけないために廃棄代を優先して年金より支払いたいという考えです。

心情的にどうこうではなく、相続財産からあなたが支払ったら相続放棄が認められなくなります。
これは取り繕ってもバレたらオシマイです。

借金整理には優先順位があり、税金などの滞納があれば最優先、事業者なら次が未払い賃金、
それから債権者へと順次清算していきます。
受取った年金は出所と金額が証明できるようにして、相続放棄手続きがすむまで手を付けないことです。
詳しいことは弁護士などに相談したほうがいいと思います。
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> 未支給年金の受け取りをしました。



 これじゃ『相続放棄』したことにはなりません。そのお金も『相続財産』ですから債権者が受け取るべき性質のものです。

〉 賃貸物件の大家に迷惑をかけないために廃棄代を優先して年金より支払いたいという考えです。

 私も大家の端くれですが、大家はそういう時のために『保証人』を取っています。『保証人』に請求して貰えば良いでしょう。
 『入院費』も、確か? 病院は入院に際して『保証人』を取っているはずです。これも『保証人』に請求されます。

 これらは『保証人』の負担すべきお金で、だから気軽に?なんて『保証人』になってはいけないのです。
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未支給年金の受取という債権もまた相続対象なので、本来なら受け取ってはならないのです。


さらに受け取った年金を分配するという権限もまた相続放棄者にはありません(債務の相続とみなされる)。

ここまでは建前です。
亡くなるまでの入院費、賃貸物件の荷物廃棄費用については、相続とは関係なく、あなたが代位弁済する立場で支払えばいいのです。債権者はお金がもらえるなら文句は言わないはず。
ですから、病院ならびに大家さんには「わたしの財布から出しますので」と言えば相続放棄についての問題にはなりません(この段階であなたは父親に対する債権者となりますが、全員相続放棄しているので求償権は行使できません)。

受け取った年金については、10年間(民法の消滅時効の期間)は手を付けずに保管しておくしか方法がないでしょう。
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もう一つの考え方として「限定承認」というものがある



これは、プラスの遺産とマイナスの遺産の全体像がハッキリしない状態であっても
とりあえず、マイナスの遺産に関してもプラスの遺産の範囲内という限定をつけて相続しますということ

相続放棄にしても限定承認にしても、家裁への手続きとかかなり専門的な対応が必要なので
相続関係の専門職に相談すべきだと思いますが

この場で、答えをもらったとしてもそれが100%正確とは言えないし
後から悔やんでも後悔先に立たず
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大変ですね。


貴方の父親が此では苦労が絶えなかったでしょう(失礼)
取り敢えず年金が有れば年金で後始末着けましょうよ
年金を支給する役所も文句言わないでしょう

お疲れ様です。
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