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生活保護をうけていて宝くじで高額当選した場合当選金は全額没収されてしまいますか?
また過去に受け取った保護費を全額返さないといけないですか?

A 回答 (4件)

高額当選した場合、主に銀行で本人確認されます。



受け取ったことを役所に通知せず、そのまま受給していた場合は、受け取った翌月以降の生活保護は回収の対象になります。
これは医療費なども含めてです。

当然受給資格も停止します。

国民健康保険の発行と、請求がされるでしょう。

ま~でも高額当選したので、当たり前っちゃ~当たり前ですね。
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私も、「生活保護を、受けてる人が、宝くじで、高額当選した場合。


生活保護については、今迄に給付されてた分は、返済しなければならないか?
又、今後の分は、打ち切りに、なってしまうか?」的な内容で、地元の市役所にある、生活保護担当課で、ケースワーカーとして、勤務経験ある、元職員で、近所に住む知合い(地元に本部ある、民間の社会福祉法人へ、約10年前に転身して、現在はケースワーカーとして、勤務)へ、質問した事、あります。



その知合いからは…


「ウチの市では、「買ったか、知合いから等、誰かから貰った宝くじで、高額当選した」ケースでは、出てない。

しかし、遺産であれば、「お金持ちだった、伯父さんか、伯母さんが亡くなって、多額の遺産が残って、遺言書で指定された等、相続の対象者と、なってしまった」ケースなら、、過去に何件か、出てるそうである。

しかし、何れも、「法的に、やむを得ない為、遺産の相続するのと、給付を続けるのは、認める」決定を、出してる。


それで、「宝くじで、高額当選した。
又は、家族や親類が、多額の遺産を残して亡くなり、相続人として、指定された等により、相続する事に、なってしまった。
これらのケースに、該当したなら、「個人的に、集めて、貯めた金」と、勘違いして、打ち切りする、恐れある。
念の為、担当のケースワーカー経由で、申し出て欲しい…」旨、受給者には、呼びかけてる…。

ただ、通常の生活指導の範囲内でなら、「無駄遣いは、しない様に…?」と、指導する事なら、あるが…?」的な内容で、回答受けた事、あります。
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宝くじが当たっても生活保護を受給する権利はあります。


もし必要がないなら市役所へ行って申請すれば生活保護を止めることはできます。
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生活保護の打ち切りになるだけで、当選金が没収になることはありませんし、過去の分を返済する必要もありません。

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