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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の平成27年度の所得の見積額を記入する欄がありますが、現在は働いていなくて来年から働く予定にしていますがまた働く場所もきまっておりません。見積額もまったく見当がつかない場合はどうしたらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>平成27年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

まあいずれにしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ということで、年初に出す分はあくまでも取らぬ狸の皮算用でよいのです。
0円と書いても良いし、500万円と書いてもかまいません。

狩りの成果は、来年の今頃にもう一度出す扶養控除等(異動)申告書で明らかにすればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても詳しく書いてくださいました。良くわかりました。
ありがとうございます。感謝申し上げます。

お礼日時:2014/11/24 14:34

配偶者控除を見込んでいるのですよね。

所得は38万円以下(給与収入換算で103万円以下)になるだろう、と。

現状無職ならば、「無職、0」と書いておけばいいのでは?
年末調整の段階で見え消しでの書き直しが必要なので、なるべく小さく下に寄せて書くかな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/11/24 14:34

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