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来年4月から正社員の仕事が決まりました。
現在は、自営業を辞めて、キャバクラでお金を稼いでいます。
履歴書には飲食店でアルバイトって書きました

会社が特別徴収をする場合、副業がバレてしまいます
自分でも調べたのですが、どうやら自分で普通徴収で払いますと言えばいいという
情報が見つかりましたhttp://www.himesapo.com/column_t.php?J=3&Mode=11 …

そこで特別徴収や住民税に詳しい方に質問します。

来年の6月前に入社した場合、会社は特別徴収で払おうとすると思うのですが
「自分で普通徴収で払います」は通用するのでしょうか?

また、会社は「勝手に特別徴収に切り替え」ることが出来るのですか?
その場合、私の番号や金額はどこから知るのでしょうか?
市役所も今は個人情報で教えないと思うのですが・・・

よろしくお願いします

A 回答 (6件)

>来年の6月前に入社した場合、会社は特別徴収で払おうとすると思うのですが…


いいえ。
その会社では、貴方の来年度の住民税は特別徴収しません。
今年その会社に就職し給料をもらっていてかつ、来年の4月に在籍しいていた場合に、住民税を特別徴収されます。
なので、貴方の場合、住民税を特別徴収されることはありません。

会社は来年1月に、前年(今年)に支払った給料の額が記載された「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を役所に提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税し、その会社に通知します。
なので、役所が、来年度、貴方の住民税の通知をその会社にすることはありえません。

>会社は「勝手に特別徴収に切り替え」ることが出来るのですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
会社にしても、貴方の去年の所得に対する住民税の額など把握すらできません。
貴方が、役所からの通知を会社に提出し、「特別徴収」に切り替えてほしいと言わない限りありえません。

なお、再来年度の住民税からは、会社は「特別徴収」します。
役所は本業の会社に副業分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告したとき、その申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
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Q_A_…です。

補足です。

「私の番号」についてですが、これは【おそらく】、「特別徴収義務者(事業主)」と「市町村」がやりとりする書類に記載される「整理番号」のことでなないかと【思います】。

もし、間違いなければ、市町村としては、「住民の識別」は「住民票」でできますので、この「整理番号」は特に重要なものではありません。

また、「キャバクラの店」で特別徴収が行われていなければ、(市町村が知るべき?)「私の番号(整理番号)」もありません。
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長いですがよろしければご覧ください。



>履歴書には飲食店でアルバイトって書きました
>会社が特別徴収をする場合、副業がバレてしまいます

「履歴書に書いた」のであれば自分からバラしているわけですから、「キャバクラ(のキャスト?)であることがバレる」という趣旨のご質問かと思います。

もし、そういうことであれば、少し勘違いをされています。

「個人住民税の特別徴収」は、「個人住民税を徴収する市町村が住民の副業を会社にバラす制度」では【ありません】ので、【仮に】副業をしていることがバレたとしても、「所得の種類」と「所得の金額」くらいしかバレません。

このあたりのことは以下の記事に詳しいです。

『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)|松田税理士事務所ブログ』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html

はっきり言って「面倒くさい話」ですが、【仮に】、「会社に内緒で今後も兼業を続けるつもり」なのであれば、少なくとも「税法上の所得の種類の違い」と「個人住民税の仕組み」は詳しく理解しておいたほうがよいでしょう。

一般的には、「キャバクラのキャスト」などは、「(雇用契約ではなく)請負契約など」で働くことが【多く】、その場合は(税法上は)原則として「個人事業主扱い」となります。
一方、「ボーイ」は「雇用契約」のことが多く、その場合は(税法上は)「給与所得者」となります。

※なお、個人的には「嘘は自分で自分の首を絞める事になる(ことが多い)」と思っているので内緒の副業(兼業)をお勧めはしません。

(参考)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm


>「自分で普通徴収で払います」は通用するのでしょうか?

「法律上は」通用しません。

しかし、「事業主(≒会社)」にしてみれば、「(個人住民税の特別徴収のように)儲けにならない、むしろ人件費がかかって損になる」ことはしたくないのが本音ですから、「通用してしまう会社」もあるでしょう。

わざわざ、『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう』というようなパンフレットが作られるくらいですから、そういう考えの事業主も多いということです。

なお、小規模な事業所であれば、「特別徴収しなくてよい」というルールになっている自治体も少なくありません。

(参考)

『個人市民税の特別徴収について|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000978 …
>>◎事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
>>したがって、前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員について、4月1日現在に在職する会社等において、個人住民税を特別徴収していただくことになります。……
---
『個人住民税の特別徴収(給与から天引き)について|本庄市』
http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/zeikin/simin …
>>1. 次の理由(A~E)に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。


>……会社は「勝手に特別徴収に切り替え」ることが出来るのですか?

上記の通り、「勝手に」ではなく「法律上の義務」です。


>私の番号や金額はどこから知るのでしょうか?

「番号」というのはよくわかりませんが、「徴収する個人住民税の金額」については、市町村から通知が送られます。(詳しくは前述のパンフレットを参照してください。)


>市役所も今は個人情報で教えないと思うのですが・・・

今も昔も「個人情報」を(役所が)勝手に教えてよいということはありません。
昔のほうが(法律なども整備されていなくて)緩かったというだけです。
ですから、今でも「緩い考えの職員さん」であれば漏らしてしまうこともあるでしょう。

ちなみに、「個人住民税の通知」に記載される情報は、最初に申し上げました通り、「個人住民税についての情報」しか記載されていませんので、「住民がどこでどんな仕事をしているのか?」というような情報は記載されません。

(参考)

『[PDF]市・県民税特別徴収の手引|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/content …
※どのような通知が送られるのかが分かります。
※ただし、「個人住民税」は「地方税」ですから、「条例による自治体ごとのルールの違い」もありますので、手引の内容はあまでも「参考」です。
※自治体によっては、「納税義務者(従業員)あての通知」は事業主が見られないようにしているところもあります。

---
なお、言うまでもありませんが、「市町村が把握できていない情報」が通知されることはありません。(というよりもできません。)

(参考)

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
---
『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>現在は、自営業を辞めて、キャバクラでお金…



今年は、自営業と水商売とがあったという意味ですか。
自営業を辞めたのは去年以前のことなのですか。

まあいずれにしても、来年初めに確定申告はきちんとするつもりなのですね。

>会社が特別徴収をする場合、副業がバレてしまいます…

ちょっと意味分かりません。
何か誤解していますよ。

>来年4月から正社員の仕事が…

今年はどこにも勤めていないのでしょう。
副業というのは、現在勤めている会社のほかに、別の仕事をすることですよ。

今年はサラリーマンでなく、自営業と水商売だけなのなら、副業などではありません。
それが今年のあなたにとっては「本業」です。

>来年の6月前に入社した場合、会社は特別徴収で払おうとすると…

原則は、4月1日に在籍しているもののみが特別徴収です。
4月 2日以降の入社ならもともと普通徴収です。

>履歴書には飲食店でアルバイトって書きました…

テレビのニュースなどでは、キャバクラ=飲食店ですから、別に間違いではないでしょう。

>「自分で普通徴収で払います」は通用するのでしょうか…

あえてそんなこと言わなくったって、前年に一定限以上の所得があれば住民税が発生するのは当たり前なのですから、別に隠し立てする必要などないですよ。

>その場合、私の番号や金額はどこから…

あなたの確定申告の結果が、税務署から市役所に転送され、市役所で住民税の計算をします。

>市役所も今は個人情報で教えないと…

市役所は会社に住民税の集金を依頼するわけですから、税額の計算根拠など最小限の情報は伝わります。
別にどこの会社・店でバイトしていたなんとことは書いてないですよ。

全般的に、取り越し苦労に過ぎないと思いますよ。
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>会社が特別徴収をする場合、副業がバレてしまいます



キャバクラが給料制で源泉徴収されているなら、
来年に正社員として働く会社へ、今年のキャバクラで得た収入分の税額の通知はいきますが、どこで働いているかという情報は行きません。

なので、来年の住民税に関しては、来年就職する会社は、平成26年に飲食店でバイトした(と申告している)分だと認識するはずです。

来年、正規雇用されてもキャバクラのバイトを続けるなら、
キャバクラのほうで年調せずに(複数の給与所得がある場合、どれか1つのところでしか年末調整ができません)、キャバクラの収入を確定申告して普通徴収にするだけでいいです。
そうすればキャバクラ分の税金は質問者様に直接納付書が送られてきます。

正規雇用で勤めるところが副業許可してくれるなら、飲食店でバイトのウソを突き通すだけで問題ありません、ただし、許可制の場合副業先の申告が必要な会社もあります。
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自分で申告しても同じです。

何で同じなのかわかりますか。ここでばれない方法を書くわけにはいきません。賢い貴方さまなら、察しがつくと思いますが。
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