No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険(社会保険)の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養にできます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方や奥様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
しかし、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
なので、103万円も130万円も気にする必要ありません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…夫の自分が自営の場合、妻の収入の上限は関係がないと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?
はい、【一般的には】無関係です。
*****
◯「所得税」について
「給与所得者」でも「事業所得者」でも、その他に所得があっても、【合計所得金額が1千万以下であれば】、「配偶者【特別】控除」が適用になりますので、「配偶者の収入金額(正確には合計所得金額)」を気にする必要はありません。
(参考)
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
*****
◯「個人住民税」について
「所得税」と同様に【合計所得金額が1千万以下であれば】、「配偶者【特別】控除」が適用になりますので、「配偶者の合計所得金額」を気にする必要はありません。
また、「毎年(毎年度)、個人住民税の所得割がかかっている(0円ではない)」ということであれば、「控除対象配偶者の有無」による「非課税限度額への影響」も気にする必要はないと【思います】。
(参考)
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …
*****
◯「個人事業税」について
「個人事業税」は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が適用になりません。
(参考)
『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/
*****
◯「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について
「国民健康保険(国保)」には、「被扶養者の制度」はありません。
(参考)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
*****
◯「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の制度について
「国民年金の第1号被保険者」の配偶者は、「国民年金の第3号被保険者」になることはできません。
(参考)
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
*****
◯「国や自治体からの生活援助」について
原則として、「その家庭全体の所得」をもとに調整が行われますので、「なるべく不公平がない仕組み」になっています。
とはいえ、「完璧な制度」はありませんので、「家庭ごとの事情」によって損得が生じる【可能性】はあります。
しかし、「多少の損得があったとしても稼げるだけ稼ぐ」という考え方もありますから、どこまでこだわるかも人それぞれでしょう。
*****
◯「家族手当」などの「(会社などからの)手当」について
言うまでもありませんが、「(会社などからの)手当」は、「被用者、労働者」だけのものです。
(参考)
『被用者|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80 …
『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
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