No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養から抜けた=扶養控除対象外って…
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、たとえ無職無収入であっても夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の27年度中の所得見積額が…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
「平成27年分」の凡ミスだとしたら、それは今年の年末調整用ではありません。
来年の所得税を分割前払いさせるための参考資料です。
所得税は本来 1年が終わって後払いですが、「給与」である限り、仮の分割前払いをさせられます。
仮払い、取らぬ狸の皮算用であって、狩りの成果をあきらかにするのが前述のとおり、年末調整または確定申告です。
>ギリギリのラインなんですがその場合どうしたらいいのでしょうか…
「平成27年分」で間違いなければ、それは仮の分割前払い用に過ぎないのですから、37万と書こうが 39万と書こうがどうでも良いです。
確かなことは、来年の年末調整時期が近づいたころ、もう一度同じ用紙が配られますからそのときにはっきりさせれば良いのです。
とはいえ、11月あたりではまだ本当にぎりぎりのラインで確実なことが分からない場合もあるでしょう。
その場合は適当に書いておいて、大晦日を過ぎて会とたことと現実とが違ったら、夫が 1月中に再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告をすれば良いのです。
とにかく、所得税は翌年 3/15 までにきちんとする限り、脱税などには一切当たりません。
>9月に主人の扶養から抜けたのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、1. 税法については前述したとおりです。
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、年末調整とは何の関係もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/01 19:54
配偶者控除の間違いであり、社保の扶養から抜けたということです。
27年中です。言葉の間違いや言葉が足りない中、わかりやすく回答頂きありがとうございました。
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