14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

・確定申告の際に、課税される所得(雑所得や事業所得)以外の
課税されない所得(一時所得や譲渡所得で特別控除を差し引くと0円になるものや 生活用動産の譲渡による所得や宝くじ当選金などの非課税所得)もあわせて申告する義務があるのでしょうか? 又、青色申告の場合も同様でしょうか?

・青色申告の承認を受けていたのですが、思ったより稼げず今年(2014年)のぶんについては青色申告を取りやめようと思います
翌年(2015年)3月15日までに所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出すれば良いという事ですが
この取りやめの届け出をせずに、白色で申告した場合、何かペナルティがあるのでしょうか?
承認されたままだと複式簿記での記帳義務が残ったままになるとかでしょうか?

更に2015年ぶんこそは青色申告したい場合、2015年の3月15日までに青色申告承認申請手続をするのでしょうか?

つまり2015年の3月15日までに、取りやめと承認申請をどちらも行えばよいのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

Q_A_…です。



>所得がない旨の申告については個人住民税のほうだけ市町村にする形になると思います

個人的には、どうせ「個人住民税の申告」をするのならば、練習や経験も兼ねて「所得税の確定申告」をしたほうがよいように思います。

税務署にしてみても、「開業届」が出されていている納税者からの申告書の提出がない場合は、「申告するのを忘れている」「所得を隠している」「申告する所得がなかった」のどれに当てはまるのかが分かりません。

ですから、何かの折に「あれ?平成26年分の申告書がないな?」といらぬ詮索を受けないとも限りません。

もちろん、「きちんと帳簿も付けているし、請求書や領収書も保存している」ということであれば何を詮索されても心配する必要はありませんが、仮にこの先税務調査の対象になったような場合に、「(義務はないけれども)毎年きちんと申告書を提出している」ということが調査する職員さんから好意的に見られることはあっても、悪い評価にはなりようがありません。

※中には「精算するべき所得税がない申告書を提出しても意味ないよ」という職員さんもいるかもしれませんが、(個人住民税の申告も兼ねているのですから)「確定申告書を提出してはいけない」というルールはありません。

(参考)

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
>>……賢い確定申告の基本として深作氏がアドバイスするのが、「税務署の心証を良くすること」だ。……


>……青色申告の承認を受けておいて確定申告しなかった場合に、今後なにか不利になる事はあるのか……

【税法上は】、「所得が少ないので所得税額は0円である」ならば「申告義務」も「納税義務」もありませんので、「不利」にもなりようがありません。

あとは、前述のように「人の(職員さんの)の気持ち」の問題です。

(参考)

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(4) (1)~(3)以外の方の場合
>> 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。……
---
『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
>>……所得税の申告義務については、青色申告者、白色申告者の区別なく、所得税法第120条によります。
>>ここで「所得税の申告をしなければいけない人」に該当しなければ、青色申告者でも申告をする義務はありません。……


>……青色申告で申請できなくなる(特典が受けられなくなる)というような事はありますか?

以下の記事をご参照ください。

『青色申告の取り消しについて|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.06.15)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/pos …


>…2014年分から白色申告でも記帳義務があるという事ですがこれも確定申告する所得がなかった場合は不要になるのでしょうか?

いえ、「原則」として必須です。

理由は単純で、「確定申告する所得がなかった」かどうかは1年が終わってから判断することですから、「日々の記帳が必要なくなる」ということはありません。

とはいえ、実際には「税務署から確認があったので一気に帳簿を作成した」としても数字に間違いがなければ「結果オーライ」で問題がありませんから、「必要になったら作成する」も通用してしまいます。

ただし、簡単な家計簿ですら「後でまとめて」は大変ですから、そういう考え方はまったくお勧めできません。

---
ちなみに、「記帳が義務化された」ということは、「記帳していないことがはっきりとマイナスに評価されることになった」ということです。

つまり、「どうせ申告するほどの所得がないから記帳も【まったく】していない」となると「推計課税」を受ける可能性も高くなるわけです。

※ただし、「帳簿以外に所得金額を証明する材料が【別に】ある」ならば「推計課税」を受けることはありません。

(参考)

『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
>>……推計課税とは税金を計算するための資料が適切に揃っていない場合などに税務署が「うーん、あんたの税額は大体これくらいはあるはず!だからこれを納めなさい」と勝手に税額を計算できる制度です。ちなみに青色申告であれば基本的にこれはできないことになっています。
>>で、この推計課税を受けた場合、白色申告者は基本的に逆らえません。もちろん異議申立はできますが、異議を申し立てるためには当然ながら推計課税の内容が不当であると自分で証明しなければなりません。証明するためには第三者が納得する資料を用意しなければなりません。そういう帳簿や領収書をわざと隠していたのであればいざ知らず、最初から用意していないのであれば異議申立などしても無駄なだけです。……
(※青色申告者だけでなく白色申告者にも記帳が義務化される前の記事です。)
---
『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』
http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

補足への詳しいご回答ありがとうございます
とてもわかりやすくて勉強になりました
またアドバイスいただいた通り練習もかねて確定申告しようと思います!
いつも丁寧にありがとうございます

お礼日時:2014/12/03 04:47

長いですがよろしければご覧ください。



>…課税される所得(雑所得や事業所得)以外の課税されない所得(一時所得や譲渡所得…非課税所得)もあわせて申告する義務があるのでしょうか? 

まず、前提とされている「課税される所得(雑所得や事業所得)」「課税されない所得(一時所得や譲渡所得…非課税所得)」という分け方が適切ではありません。

「雑所得や事業所得」でも「収入-必要経費≦0円」であれば、「申告の義務」はありませんし課税もされません。

つまり、【所得の種類に関わらず】、「【自分で】計算した結果、所得の金額が【0円以下】である」場合は、申告の義務は【ありません】。

---
このように、【納税者自身が判断(計算)】して所得や税額を確定させるのが「申告納税制度」です。

なお、「生活用動産の譲渡による所得や宝くじ当選金などの非課税所得)」については、【収入ではあるが、税法上の所得金額としては0円とみなされる】と考えると納得しやすいのではないかと思います。

(参考)

『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
---
『非課税所得とは|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_8 …
>>……原則として【申告などの手続きは不要】です。

---
ちなみに、【あくまでも個人的見解ですが】、「国(≒国税庁)」にしてみれば、「1円の税金も徴収できないことのために事務処理を煩雑にするのは税金の無駄遣い」ということになり「本末転倒」です。

ですから、(自己申告を前提とする申告納税制度において)「所得金額0円の所得」や「非課税所得」を「申告不要」とするのは至極当然であると思います。


>青色申告の場合も同様でしょうか?

はい、同じです。

「青色申告の特典を受けるかどうか?」と「所得の種類ごとの所得金額の求め方」は【無関係】です。

『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …

もちろん、「青色申告特別控除(による特別経費)」や「繰越した赤字分の控除」などの「青色申告の特典」を適用するには【申告必須】ですから、「(申告せずに)適用したものとして所得金額や税額を計算する」ということはできません。

(参考)

『青色申告制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>[4 青色申告の特典]を参照
---
『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …


>青色申告の取りやめ届出書を提出すれば良い……

これについては誤解されているようです。

「青色申告の制度」は、「一定水準の記帳をして申告した人は、税金の計算を有利にできる特典が受けられますよ」という制度です。

ですから、「特典を受けていない(=税金が安くなっていない)」のであれば、仮に「一定水準の記帳」をしていなかったとしてもペナルティはありません。

つまり、申告内容に嘘や間違いが発見できなければ、税務署の職員さんとしてもそれ以上税金を徴収することはできないということです。

(参考)

『青色申告制度|国税庁』
>>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。……
---
『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
>>……青色申告はきっちりと帳面をつけて、その帳面に基づいて申告期限までに申告をし、そしてその帳面や領収書などをきちっと保管してくれた人には各種メリットをご褒美として享受させてあげようという制度です。……

---
ちなみに、ペナルティを受ける可能性があるのは、「【特典を受けるための条件を満たしていないのに】特典を適用していた(=税金を安くしていた)」ことが(税務調査などで)発覚した場合です。

なお、ペナルティと言っても、「特典を利用しなかった場合の税額との【差額】」と「附帯税」を納める必要があるだけです。

また、「簡易簿記」でも、帳簿が作成されていれば「青色申告特別控除」が「65万円」から「10万円」に減らされるだけです。

もちろん、ルール違反の程度によっては、「青色申告の承認取り消し」もありえますが、「複式簿記ではなかった」程度のことではまず取り消しにはなりません。

(参考)

『附帯税|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428 …
『青色申告|笛吹市商工会』
http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/~fuefuki/gui …
---
『青色申告の取り消しについて|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.06.15)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/pos …
---
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

---
なお、ご存知かとは思いますが、「平成26年1月」からは、「青色申告の特典を受けない人(いわゆる白色申告をする人)」にも「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられましたので、「青色申告の承認を受けない(あえて白色にする)」意味はほとんどなくなったと言えます。

(参考)

『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『◆白色申告で帳簿をつける方へ ~青色申告のメリット~|確定申告入門ブログ '14 』(2011-02-15)
http://ameblo.jp/choubokouza/entry-10514161846.h …
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『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。……
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

いつも丁寧で分かりやすいご回答ありがとございます

青色申告について追記で質問させてください

今年、青色申告の承認を受けたのですが
今年は確定申告しなければならない所得が発生ませんでした(青色申告の特典がなくても収入-経費=0円という結果に・・・)
私の場合、赤字がでるような事業ではないため(経費も殆どかからない)
青色申告特別控除(10万65万)以外の特典についてはあまり関心がなく
そのため、所得がない旨の申告については個人住民税のほうだけ市町村にする形になると思います

そこで、青色申告の承認を受けておいて確定申告しなかった場合に、今後なにか不利になる事はあるのかなと気になり再度質問させて頂きました
というのも「青色申告の場合は確定申告しない年が2年以上続くと青色申告の承認を取り消される可能性もあります」という記述を別のサイトで発見したのですが
国税庁のホームページにそのような記述を見つける事ができませんでした。。

青色申告の承認を受けて確定申告しなかった(する所得がなかった)ことで、
その次の年以降、確定申告が必要な所得が生じた場合に、青色申告で申請できなくなる(特典が受けられなくなる)というような事はありますか?

また2014年分から白色申告でも記帳義務があるという事ですが
これも確定申告する所得がなかった場合は不要になるのでしょうか?

何度もすみません、よろしくお願いいたします

補足日時:2014/12/02 21:50
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この回答へのお礼

補足を読んで頂きありがとうございます

お礼日時:2014/12/03 04:47

>一時所得や譲渡所得で特別控除を差し引くと0円に…



これらの中には確定申告をすることが条件になっているものもありますので、具体的にどんな所得なのかを絞らないと答えは出ません。

>生活用動産の譲渡による所得や宝くじ当選金など…

これらはもともと所得税の対象外なので、記載する必要はありません。

>この取りやめの届け出をせずに、白色で申告した場合…

せっかく青色申告承認願いが受理されているのに、白色で提出するのはもったいないです。
青色の 10万円控除で出せば、貸借対照表を作成しなくても良いので、複式簿記による帳簿の必要もありません。

>更に2015年ぶんこそは青色申告したい場合…

それならなおのこと、今年分だけ白色なんてのは惜しいです。

白色でも全く帳簿が不要なわけではありませんし、青色10万コースと比べて決算の手間がそれほど大きく削減できるわけではありませんよ。

青色65万コースか 10万コースかの選択は、事前の届けなどは一切無用です。
青色申告決算書の「青色申告特別控除額」欄に 65万と書くか 10万と書くかだけです。
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この回答へのお礼

確定申告が条件のものもあるのですね。不勉強でした有難うございます
アドバイスもありがとうございます
65万コースか10万コースは確定申告の際に決められるのですね
アドバイスありがとうございます

お礼日時:2014/12/02 10:38

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