<質問内容>
1、元妻が元夫の現住所を確認したい場合に、戸籍の閲覧は許されるのでしょうか?
2、養育費の支払いを約束した書面を作成していないケースでの民事裁判は起こせるのか?
<具体的な現状>
私の古くからの友達がいまして、現在は結婚し家庭を持っているのですが、
以前に別の人と結婚して子供を一人設けていました。
元妻とは離婚する際に口約束で「養育費を払う」と約束していたのですが払っていないそうで、職場にも電話をしてくるそうで、それに悩み転職しました。新しく結婚した奥さんは口約束ならば養育費を払うことに反対で、家計にうるさいタイであり、払おうとしても完全小遣い制で財布の紐を握られているそうです。養育費の支払いに関しての書面は作成していないようです。
離婚してから、それほど遠い場所に引っ越したわけではないもの元奥さんは具体的な住所を知りません。できれば、このまま元妻には違う男性と結婚してもらい、養育費の約束は忘れてほしいと願っているようなのですが、現在の奥さんとの住居に乗り込んでこられたらどうしようと心配しているそうです。
元妻が現住所を確認する方法としては
1、元勤務していた会社の同僚が現住所を漏らす可能性もあります
2、探偵を雇う
など考えられますが、戸籍の附表には現住所が記載されていますよね?
元妻が元夫の戸籍の附表を確認するのは可能なのでしょうか?
そして、このケースで元妻が民事裁判を起こすことは可能でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ひどいご友人ですね。
養育費と慰謝料は全く別物です。
養育費はあくまでもお子さんのためのものです。
離婚は夫婦の問題であり、親の義務が亡くなったわけではありませんよ。
口薬草どころか、裁判で訴えられれば、払わなくてはならないものですよ。
元妻が子の権利の代理・親権者として元夫に養育費の請求を理由とする場合には、正当な理由に該当することでしょう。正当な理由となれば、元夫の住所や戸籍の状況は、確認できるものです。
もちろん、元夫の本籍や住所地の管轄する役所の判断となりますが、訴訟や調停の申し立てを理由とすれば、専門家は簡単に調べることは可能です。
本籍地を異動して戸籍を変えたとしても、戸籍はたどることができます。
元妻は別としても、子をほったらかしにしての自分の幸せだけを守ろうとしていては、元妻の言いなりにされることでしょう。
私は司法書士事務所の職員ですが、専門家用の職務上請求書を利用すれば、依頼者の要望とする戸籍などの入手は簡単に行えます。もちろん、専門家が守るべき法律に従うわけですが、養育費請求のためとなれば、簡単にとることでしょうね。
民事訴訟ではなく、家事調停や審判になるように思いますよ。
ご友人と再婚相手の二人で専門家に相談すべきでしょう。
書面がないから逃げられるのではなく、口約束が守られないのであれば書面を作成する、協力しなければ、裁判所で書面作成するとなるのです。
もしも、家事審判などの裁判形式で元夫が欠席するのであれば、元妻の訴えのみで判決が出される可能性もあります。そうなれば、元夫の財産の差し押さえなどができてしまうことでしょう。
話し合いであれば、元夫の生活を守ることも視野に入れて離せますが、裁判形式となっても再婚相手がどうこう言っていれば、新しい幸せが壊れることでしょうね。
もしも、再婚相手との間に子がおり、さらに離婚となれば、両方の子のための養育費を稼ぐので精いっぱいになり、新しい幸せなどは難しくなるかもしれませんね。
あなたの立場でいえなければ、子の権利であり、離婚相手である元妻の権利ではなく、逃げ道が少ないようである。再婚相手とよく相談し、専門家のアドバイスを受けるべき、と進言しましょう。
まあ、ひどいといえばひどいですね
彼はひきこもりの私と性格が真逆で女を切らしたことがないタイプです。
若いころは女にモテやすくてうらやましいわーなどと感じていたこともありましたが、かなり大変な状態になってしまっていて、自業自得でもありますが不憫でもあります。
法律関係の仕事をされているということで
詳しくありがとうございます。
しかし、以前から疑問だったのですが、民事裁判での判決における「差し押さえ」というのが、具体的にイメージできなかったのですが、誰が差し押さえを執行するのでしょうか?
結局は民事裁判の判決は、裁判所が「払うべきだから払ってね」と表明するだけで、取り立てるのは元妻になりますよね?
元旦那が腰をあげて支払う行動をしなければ、結局は判決が出たとしても無意味なのではないでしょうか?
雇った弁護士がいれば、弁護士が元旦那の職場の上司と掛け合って、強制的に給料から取り立てることになるんでしょうか?
と、私の友人も考えており、「結局判決が出ても払わなければいいんじゃないか」と思っている節が感じられます。
仮に元旦那が判決が出た後も不払いを続けた場合は、どういう処置がされるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
お礼文における、差し押さえについてですが、私自身専門家ではありません。
あくまでも職員としての経験だけです。
差し押さえを勘違いされている方がいますが、簡単な話ではありません。
調停や審判(裁判)で養育費が確定しても、裁判所が回収してくれません。
今度は、その審判や判決などに基づいて、差し押さえの裁判を起こしたり、強制執行の手続きなどが必要なのです。素人が裁判手続きで差し押さえなどというのは簡単ではありませんが、弁護士などが介入していれば、回収した分(経済的利益)などの一定割合を報酬などとするぐらいですので、弁護士などがそのような手続きに入ることでしょう。
ただの養育費が決まっただけでは、勤務先等に勝手に差押えの相談などをしては問題行為でしょうし、勤務先もその程度で対応してしまえば、本人に対する給与未払いなどの立場になってしまう可能性がありますからね。正式な差し押さえや強制執行の法的な手続きが行われれば、元夫の勤務先の給与債権の差し押さえを合法的に行えてしまうでしょうね。
差し押さえとなれば、話し合いと異なり、元夫の事情を汲んだような形にはならないことでしょう。
裁判などとなる前に話し合いで決着すべきでしょうね。
元夫が元妻やその弁護士と交渉できないのであれば、弁護士へ依頼するしかないでしょうね。
元夫の現妻の意向を少しでもというのであれば話し合いが必要でしょう。元妻の養育費請求のほうが正当な請求なわけですからね。
なるほど
判決からまた差し押さえの裁判や強制執行の手続きが必要になるんですね
私が個人的にお金を貸してもめたことがあり、弁護士事務所に電話で相談したことがあるのですが、その時も似たような感じの流れだったと記憶しています
結局、弁護士を雇わないと、強制執行はできなさそうですね
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
1、できる。
相手とは離婚後は他人となっていますが
子どもは親の「戸籍謄本」や「戸籍の附票」を
取り寄せることができるとされています。
したがって
子どもの代理人として請求することになります。
1、のポイント
・子供の親の 戸籍謄本 戸籍の附表
・子供の代理人として
2、できる。
話し合いで解決できない場合は
・調停を申し立てる
・裁判する
このどちらかの道を進むことになります。
調停は、時間がかかります。
しかし、調停で合意して調書が作成すると
公正証書作成と同様に強制執行できる。
裁判、調停では無理ならば裁判。
支払いの約束を示す証拠これさえあれば、勝てる。
示せないから諦める・・・そんな人もいます。
慰謝料についての民事裁判、すごく詳しいですね。
私も勉強します。
>>支払いの約束を示す証拠これさえあれば、勝てる。
示せないから諦める・・・そんな人もいます。
ということは、書面に作成していなければ、判決で支払いを命じられずに済むケースもあるんですかね
行列ができる法律相談所でよくありますが、弁護士の案件に対する捕らえ方が違うように
「養育費の支払いに同意したことを証明する書面」が
あれば勝てる、無ければ負ける派
と
あってもなくても勝てる派に分かれるんですかね
まあ、子供もまだ小さいですし、支払い命令が出る可能性が高そうですが
No.2
- 回答日時:
> 1、元妻が元夫の現住所を確認したい場合に、戸籍の閲覧は許されるのでしょうか?
当たり前でしょ。養育費の請求という正当な目的がある。
閲覧制限の手続きはある。しかし制限する正当な理由などないように見えるが...
> 2、養育費の支払いを約束した書面を作成していないケースでの民事裁判は起こせるのか?
当たり前でしょ。養育費の額が決まっていないだけで,払うことは最初から決まっているのだから。でも住所が必要ですね。
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