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建設業の同族会社の事業主です。以前解雇した従業員を繁忙期の為臨時で外注業者として契約しました。専属契約ですがその場合,請負人の所得の区分は事業所得ではなく、給与所得となるそうです。税理士からは会計処理時注意として経費はすべて外注費で消費税の課税区分は不課税で処理し源泉所得税を徴収するよう指示を受けました。一方当社では外注業者の移動用の電車代・ガソリン代・駐車料金等は相手から請求を受けた都度に現金決済しています。その取引は給与所得課税の対象となりますか?

A 回答 (1件)

>専属契約ですがその場合,請負人の所得の区分は事業所得ではなく、給与所得と…



短期間でも「常傭」ならそうなります。
一定時間を束縛してその労働時間に対する対価を支払う以上は、ふつうのサラリーマンと同じ扱いです。

>税理士からは会計処理時注意として経費はすべて外注費で消費税の課税区分は不課税で…

「給与」を支払うのなら、それはおかしいです。

>源泉所得税を徴収するよう…

「給与」として源泉徴収せよというのならそのとおりですが、「外注費」として源泉徴収せよというのなら間違っています。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に大工 (ですね) が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>一方当社では外注業者の移動用の電車代・ガソリン代・駐車料金等は相手から請求を受けた都度に現金…

ふつうの事務系社員が近地出張したのと同じ扱いで良いです。
請求の都度支払って間違いありません。

>その取引は給与所得課税の対象となりますか…

会社の経費であって、社員の収益ではありません。

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>以前解雇した従業員を繁忙期の為臨時で外注業者として契約…

最初に戻りますが、ということは「常傭」ではないのですね。

「常傭」ではなく、忙しいときだけ他社 (個人事業者を含む) から応援を頼む形態なら、支払うお金は「給与」ではなくあくまでも「外注費」です。
手間賃はもちろんのこと、移動用の交通費や駐車場代も含めて「外注費」です。

前述のとおり、源泉徴収の必要はありません。
消費税は、手間賃も含めてすべて課税取引です。

これをもらう側から見れば、交通費や駐車場代もすべて含めて「事業所得」を計算する上での「売上」です。
その上で、実際に支払った交通費や駐車場代は「経費」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/01/07 07:49

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