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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)夫の扶養に入っている妻が婚姻前の国民年金保険料未納分を後納した場合、これは控除対象になるのでしょうか?
いいえ。
妻が払ったのであれば、控除対象にはなりません。
社会保険料控除は、その保険料を払った人が控除を受けられるものです。
生活費の中から、もしくは夫からそのためのお金をもらい、妻が現金で払ったというのであれば、夫が控除を受けても問題ないでしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
>(2)対象となった場合に添付するものとして、納付書・領収証書でもよいのでしょうか?
いいえ。
ダメです。
国民年金については、控除証明書が必要です。
>納めた事実と金額を証明するものが手元にはこれしかありません
年金機構から証明書が送られてきませんでしたか。
ただ、納めたのが10月以降だと来年の2月送付ですね。
なので、もしそうなら年末調整には間に合わないので、自分確定申告ですね。
参考
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
生活費から支払ったものなので大丈夫そうです。
しかし、控除証明書というものがまだ手元にないので、どのみち申請はできなかったのですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>今、給与所得者の保険料控除申告書を準備…
誰のですか。
夫であるあなた自身のことだとして、
>(1)夫の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整関連のご質問のようですので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
いずれにしても、
>妻が婚姻前の国民年金保険料未納分を後納した場合、これは控除対象になるの…
社会保険料控除の要件に、“扶養に入っている”などという文言は載っていません。
そもそもその後納はいつ、誰がしたのですか。
婚姻届前の話なら、あなたには何の関係もありません。
婚姻後の支払いだとしても、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、婚姻後に現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>(2)対象となった場合に添付するものとして、納付書・領収証書でもよいのでしょうか…
国民年金保険料と違って、国保税を社保控除とすることに証明書などは一切無用です。
法律上は、支払った額を正直に書き込むだけで良いことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
(1)準備しているのは夫が提出する給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書です。
(2)妻は子育て中で専業主婦なんで所得は0、健康保険も夫の社保に入っているのでそれらひっくるめて扶養に入っていると表現しました。
(3)後納は「妻が独身時代に納め忘れたものを婚姻後1年以上たってから」のことです。誰がと言われましても、生計を共にしているので・・・どっちなのでしょうね。社会保険料控除については裏面を読む限りでは「あなたと生計を一にする親族が」とあったので当然書くものと思っていましたが。
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