A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問者さんがこの1年間に誰かに給与や退職金を支払っていなければ、提出する必要はありません。
法定調書の提出義務者は、少なくとも源泉徴収義務のある者に限られています(所得税法225条)。個人が税理士に報酬を支払う場合、その個人が誰かに給与や退職金を支払う者でなければ、源泉徴収義務はありません(法204条2項1号)。
そのため、ご質問者さんがこの1年間に誰かに給与や退職金を支払っていなければ、法定調書を提出する必要はありません。
なお、源泉徴収義務がないということは、税理士に報酬を支払う際に源泉徴収をしない、ということでもあります。ご質問者さんがこの1年間に誰かに給与や退職金を支払っていなければ、仮に税理士報酬から源泉徴収をしていましたら、残念ながら処理を誤ってしまったことになります。
この場合、源泉徴収してしまった額を税理士に追加で支払う必要があります。また、源泉徴収してしまった額を国に納めてしまったのでしたら、源泉徴収義務のない者の誤納ですから、還付されます(国税通則法56条1項)。法律の建前としては、このようになります。
このあたりは、その税理士に尋ねてみてもいいと思います。
No.2
- 回答日時:
下記の国税庁のサイトにあるように、従業員への給与や退職金の支払がなく、弁護士や税理士などに報酬・料金だけを支払った人は源泉徴収義務者ではありません。
従って、税理士報酬から源泉徴収する法的義務はないので、源泉徴収票を税務署へ提出する必要はありません。国税庁>…>源泉徴収義務者とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
もし質問者が、間違って税理士報酬から源泉徴収してしまったのであれば、その所得税を税理士に返してあげて下さい。
No.1
- 回答日時:
>事業とは全く関係ない個人…
源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当しなければ、法定調書などという言葉は無縁です。
>税理士に報酬を支払いました…
まさか源泉徴収などしてないですよね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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