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事業とは全く関係ない個人なのですが、先日税理士に報酬を支払いました。そこで法定調書についてなのですが、税務署への提出は必要なのでしょうか?
有識の方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

ご質問者さんがこの1年間に誰かに給与や退職金を支払っていなければ、提出する必要はありません。



法定調書の提出義務者は、少なくとも源泉徴収義務のある者に限られています(所得税法225条)。個人が税理士に報酬を支払う場合、その個人が誰かに給与や退職金を支払う者でなければ、源泉徴収義務はありません(法204条2項1号)。

そのため、ご質問者さんがこの1年間に誰かに給与や退職金を支払っていなければ、法定調書を提出する必要はありません。


なお、源泉徴収義務がないということは、税理士に報酬を支払う際に源泉徴収をしない、ということでもあります。ご質問者さんがこの1年間に誰かに給与や退職金を支払っていなければ、仮に税理士報酬から源泉徴収をしていましたら、残念ながら処理を誤ってしまったことになります。

この場合、源泉徴収してしまった額を税理士に追加で支払う必要があります。また、源泉徴収してしまった額を国に納めてしまったのでしたら、源泉徴収義務のない者の誤納ですから、還付されます(国税通則法56条1項)。法律の建前としては、このようになります。

このあたりは、その税理士に尋ねてみてもいいと思います。
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下記の国税庁のサイトにあるように、従業員への給与や退職金の支払がなく、弁護士や税理士などに報酬・料金だけを支払った人は源泉徴収義務者ではありません。

従って、税理士報酬から源泉徴収する法的義務はないので、源泉徴収票を税務署へ提出する必要はありません。

国税庁>…>源泉徴収義務者とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm


もし質問者が、間違って税理士報酬から源泉徴収してしまったのであれば、その所得税を税理士に返してあげて下さい。
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>事業とは全く関係ない個人…



源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当しなければ、法定調書などという言葉は無縁です。

>税理士に報酬を支払いました…

まさか源泉徴収などしてないですよね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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