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お世話になります。

「派遣元事業主は、雇入れ時、実際の労働者派遣開始時、明示した派遣料金の額を変更するとき」
に派遣労働者に、派遣料金の明示をしなければなりませんが、

2ヶ月更新の場合、更新ごとに派遣料金の明示をする必要がありますか。

A 回答 (1件)

金額が一定であろうとその都度変更であろうと、派遣者は更新ごとに契約を締結するわけですから、契約書(明示書)にはその条件や金額を記載しなくてなりません。

更新というのは新たな契約を結ぶわけですから、その都度労働契約の締結が必要で、当然時給額などの記載が必要になります。
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