電子マネーカードの利用履歴を確認できるアプリ「みるCa」で私が使用している交通機関のICカードを読み込んだところ、以下の情報が読み取れました。
1.カードの名称
2.発行会社
3.残額
4.鉄道を使用した日付、入退場した駅、路線、使用金額、差引金額
5.駅の端末でチャージした日付、駅、路線、チャージ金額、差引金額
6.コンビニや銭湯などでの支払いに使用した日時、使用金額、差引金額
7.コンビニでチャージした日時、チャージ金額、差引金額
他にも記録される情報はあるのかもしれませんが、とりあえず私のカードで確認できたのはこれだけです。
もし私に何らかの容疑がかけられたとき、これらの情報はアリバイ証明になるでしょうか?
読み取りに使用したアプリの仕様でこうなっただけで、実際にはもっと詳しい情報がカードには記録されているのでしょうか?
カードに記録されてる情報はこれだけでも、発行した会社や支払いなどに使用した店舗などの記録と照らしあわせることは可能でしょうか?
※店舗などで発行されるレシートは処分してしまっているとします
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
○アリバイとしては完全ではないですが、それなりの意味を持つと思います。
それは、捜査機関が獲得した「質問者様が犯行時刻に犯行現場に存在し犯行を行ったことを推定させる証拠」の証明力との優劣で決まることでしょう。○交通機関のICカードの使用履歴だけでなく、GPS付き携帯電話の位置情報なども、当該ICカードが犯行に近接した日時にある駅の自動改札機を通過したこと、その携帯電話が犯行に近接した日時に別のある場所に存在したことを示す証拠としては完全ですが、その瞬間に質問者様が当該ICカードや携帯電話を身に付けていたという保証はありません。別人に持たせて犯行場所と離れた場所にいたようにアリバイ工作することはありえます。企業によっては外回りをする従業員の行動把握をするためにGPS付きに機器を持たせるところがありますが、それを他の同僚に持たせて自分は仕事をサボって遊びに行っていた不届者がおり懲戒解雇にされたのを見聞したことがあります。
○しかし、捜査機関が質問者様に明確な犯行動機があったことを示す証拠以上の証拠を獲得していない段階では、「私は犯行時間当時は交通機関を利用して遠隔地に行っており、犯行場所に存在することは不可能だ。」という質問者様の弁解に加えて、その弁解を裏付けるICカードに記載がある以上、質問者様にかけられた嫌疑をかなり薄める効果があります。こういう状態のままだと捜査機関も逮捕やましてや公訴提起には踏み切れないでしょう。
○そうなると、捜査機関はアリバイの確認をして質問者様のアリバイを潰す必要があります。質問者様の行動時間や立ち寄り先が相当に絞り込めるわけですから、駅や街頭や立ち寄り先の防犯カメラの映像や立ち寄り先の関係者の目撃情報などを丹念に確認するしかないと思います。防犯カメラの映像に質問者様が映っていたり、関係者が確かに質問者様らしき人を見たという供述が出てくるとアリバイが成立した状態となり、質問者様は容疑者の候補から除外されることになるのでしょう。しかし、よく考えると嘘のアリバイ証言をする偽証者を準備される危険は残ってしまいそうです。
○刑事の手続きにおいては、被告人には無罪推定があり、全ての証明責任は検察官が負担するので、検察官はとても慎重になります。当該ICカードや携帯電話を身に付けていたのは質問者様ではないというと事実を明らかにする責任は検察官にあります。
反面、犯行現場付近の防犯ビデオに明らかに質問者様の姿が映っていたりすると、当該ICカードや携帯電話のような証拠があっても、質問者様が犯行現場付近にいたということが直接証明されてしまうことはおわかりだとおもいます。
○面白いアプリの存在を知ることができ有益でした。ありがとうございます。
カードの情報が捜査でどのように活用されるのか詳しい説明をありがとうございました。
直接的ではないにせよ、重要な情報には成り得るわけですね。
最後にさり気なく書かれたお礼に和みました。
No.4
- 回答日時:
他人が使用できます。
犯罪捜査となれば、他の情報と合わせて調べます。
カードだけだと、使用者の特定はムリでしたね。
でも絞り込みには役立ちますね。
私は忘れっぽいので、備忘録としてはそこそこ役に立ちそうです。
回答ありがとうございました。
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