電子書籍の厳選無料作品が豊富!

友人が厚生年金23年払っていて国民年金は全然払っていません
60歳になりましたが受給資格がないということで手続きをしてないそうです
あと何年分か厚生年金を払わないと貰えないと言われたそうです
23年分掛け捨てになるのですか?
今払えるお金は全然持ってにそうです

A 回答 (5件)

これだけの内容では、受給資格あるなしは、断定できません。



まず、本人が女性か男性か
確かな生年月日は
厚生年金加入は女性35歳以降に何年かなどなど
カラ期間あるなしは??

つまりは、単純に23年だから資格なしとはいえません。
実際は受給資格ある場合もたくさんあります。
各種受給期間短縮特例に該当していないか?
また、カラ期間はないのか?
ここらが重要となってきます。
また、厚生年金23年がやめたのは数年前であり、それ以降国年支払いしてないなら、2年さかのぼって免除申請できる制度もあります。23年+2年で25年もあり得るかもです。この手続きは市町村あるいは年金事務所です。

ただし、年金事務所からの案内(裁定手続き書類)は現在は25年以上加入されてる方が対象となっていますので届かないことと思われますが、届かないから資格なしとはいえません。

中には、こういった知識なくて思い込みで資格なしと思ってる人がいます。
ここで、ああだこうだと 個人情報をきくわけにもいきません。
他の計算でもらえる場合も多々ありますので、思い込まず、年金事務所あるいは年金に詳しい社労士に相談してみてください。

また、消費税とのからみのある法案「受給資格10年」が施行されるは少しずれるようですので、まずは今の資格で受給できるのか確認に行ってみてください。
    • good
    • 0

NO3です。

補足します。

友人は60歳になっています。

そうすると「昭和30年4月1日」以前生まれになります。

厚生年金だけで23年あれば受給資格はあります。

友人の話の内容に疑問があります。気づかれたと思いますがご参考までに。
    • good
    • 0

>友人が厚生年金23年払っていて国民年金は全然払っていません


>60歳になりましたが受給資格がないということで手続きをしてないそうです

友人は昭和30年4月2日以降の生まれということですね。

昭和30年4月1日以前生まれであれば厚生年金だけで23年あれば受給権があります。

この年代の方は61歳にならないと年金はもらえません。

>あと何年分か厚生年金を払わないと貰えないと言われたそうです

あと厚生年金を1年払い24年にすれば受給権はできます。

>23年分掛け捨てになるのですか?

これから厚生年金・国民年金を全く払わなければそうなります。

どちらかで払い、受給権は取得されると思います。

大学卒なら合算対象期間があるのでは?

どういう意図で話されたかわかりませんが対策はして見えると思います。
    • good
    • 0

国民年金は40年納付するのが満額で、そのうちの23年を納付したことになっています。

(あなた個人が支払うのではなく厚生年金からまとめて支払うので国民年金も納付済みとみなすと言うこと。)
しかし、老齢基礎年金の受給資格は25年以上ですから、今のままでは掛け捨てと言うことになります。最低でも後2年だけ国民年金を納付しましょう。月当たり約15000円ですから、総額で36万円です。
これだけ納付すれば、基礎年金が年額で約50万円(65歳から)支給されるようになります。それに加えて厚生年金ももちろん支給されるようになりますよ。
    • good
    • 1

現在は25年払わないとならないみたいですが


H27.10 より 10年に短縮されるそうですので、ご友人の方に教えてあげてください。

以下引用しますと

>年金機能強化法の主要項目

>(2)受給資格期間を10年に短縮
>将来の無年金者の発生を抑え、より多くの人を年金受給に結びつけるため、受給資格期間を現在の25年から10年>に短縮(平成27年10月施行予定)。

詳しくは以下参照

○ 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20140 …

参考URL:http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20140 …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す