大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

元連帯保証人について、お知恵をお貸し下さい。

私は元連帯保証人です。
先日、とある理由があり、賃貸の連帯保証人を他の方に移行しました。
(管理会社・借主はこの旨を認めています。)

もしも後に、この新しい連帯保証人の契約が無効となる理由があると発覚した場合
(例:印鑑が実印ではなかった、直筆が本人にものではないetc….)
連帯保証人としての義務は、元連帯保証人に私に戻ってしまうのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 新契約と質問者さんが連帯保証人でなくなることとの関係が問題だろうと思います。

 例えば、質問者さんが「連帯保証人を辞めたい」と申し出た。他方、債務者が「じゃあAさんを新連帯保証人に」と言って連れて来て、貸主がそれを許諾したのなら、Aと大家との連帯保証契約が無効でも、質問者さんの責任が復活することはないものと思われます。

 そうではなく、質問者さんが新連帯保証人としてAさんを連れて来て、「自分は辞めたい。代わりにこの人を連帯保証人に」と言って、大家がそれを許諾したというのなら、質問者さんには少なくてもAと大家の連帯保証契約を完了させる義務があったと思われます。

 「無効」というのは、「連帯保証契約が最初から無かったこと」ですので、「代わり」「交代」になっていない。

 無効なら、「代わりに」と言った条件が達成されていないので、質問者さんの辞任契約(辞任も契約です)も成立していないものと思います。

 契約書に「代わりに」とは書いてない、というような話になるのかもしれませんが、契約書は証拠に過ぎません。証拠は、事実経過や証人などで補足できます。

 ということで本当に「無効」なら、責任は質問者さんへ戻ることになるだろうと思われます。


 但し、本質問ではここが大事ですが、契約は実印でなければ成立しないということではありません。三文判でもOKです。

 また、署名が直筆でなくても、本人の指示を受けた第三者が「使者」として代筆したって契約は成立します(そうでないとしたら手足が完全に不自由な人は契約できないことになる)。

 そのほかにも分水嶺になることがいろいろありますので詳しい状況を聞いてみないと確信は持てませんが、感じとして、Aさんと大家の連帯保証契約は「成立している」ように思われます。

 つまり、質問者さんのところに責任が戻る可能性は低いと思われます。
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おそらく・・・


現在は「変更する手続きを行う事」を認めているだけでまだ変更はされていない状態です。

変更完了後は正式に「元」になりますが、完了するまでは連帯保証人のままです。
完了後でしたら自動的に戻る事はありません。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。

補足致しますと、連帯保証人の変更は書類上では完了しているものかと認識しております。
(印鑑証明提出・新しい連帯保証人との電話確認が既に終了。)

連帯保証人を変更したのは半年前になりますので…。

補足日時:2015/01/07 13:20
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どのような契約書になっているか分かりませんが、質問者さんが連帯保証人を脱退した時点で保証債務はなくなります。

その後、債権者と新しい連帯保証人との間で何があっても、質問者さんには関係ないことになります。

ただし確実に連帯保証人を脱退したという事実があって、そのことを債権者・債務者全員が認めていればという前提の上での話です。

例えば「新しい連帯保証人と契約できれば質問者さんとの保証契約が終了する」といったような条件付きの場合は話が違ってきます。
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