不倫に関するトラブルで連絡させて頂きました。
よろしくお願いします。
まず私は21歳の通信大学の大学生、性別は男性で実家に住んでおります。
仕事はアルバイトです。
ことの発端は今日、不倫相手の夫の方から示談としてお金を請求する内容の手紙が届いたことです。
内容は
妻との不貞行為に対し慰謝料示談金450万円を請求致したく話し合いたいと思います。
下記に連絡願います。
連絡なき場合は、こちらから訪問するか、提訴いたします。
代理人連絡先~~~~
以下略
というものでした。
当人に確認したところこの連絡先は夫の父親の電話番号ということ、そしてどうもこの手紙の差出人は夫ではなく夫の父親のようです。
彼女とは1年半前に知り合い、1年ほど前から交際を始めました。交際後に夫婦の離婚の話が具体的になったと記憶しています。
既婚者だということは知っていたのですが、当時の話では結婚生活は破綻していたと聞きました。
そして夫婦は離婚の話し合いの途中で不倫が発覚しました。今は親権や慰謝料などで揉めています。
不倫も夫の父親が探偵を雇ったことで発覚し、また弁護士に相談にもいっているようです。(雇っているかはわかりません)
お聞きしたいことは以下の点です。
・もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?
・またその際自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?
・この手紙に法的な効力はありますか?また連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がAの夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?
・慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?
という点です。
私としましては、家族に請求等が及ぶかどうかが気になるところです。
また支払う能力は全くなく、口座にせよ給料にせよ微々たる物であり相手の満足いく額を支払えるとは到底思えません。
そして最後にもうひとつ質問になってしまいますがこの手紙に対し、どう対処したらいいのでしょうか?
私は破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そうと考えています。
どうしたらいいでしょうか?
ご教授いただければありがたいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
みなさん、倫理的な回答をしておられるので、
間違いとは言い切れませんが、
2番の方の回答が正しいです。
裁判をしても、お金の無い人からは取れない。
というのが真実だと思います。
親ばれの件に関しては、難しい問題ですね。
裁判が始まれば、自宅に通知文が来ますよ。
それが何なのか、当然質問されますよね。
ですが、裁判が始まったときに対抗するには気丈な精神力を持たなければ対応しきれなくなります。
正直に話されるしかない状況だと思います。
裁判についてですが、
自宅に訴状が届く→答弁書の提出→1回目裁判期日→2回、3回→調停(ダメなら裁判)→4回目裁判期日→5回、6回→判決
双方どちらかが判決に不服→上級裁判所に提訴
裁判再度開始→判決
判決に基づいて強制執行手続き(財産差し押さえなど)
なんて感じです。
ですが、強制執行までいく例はまれですよ。
強制執行には、それなりにお金がかかります。
慰謝料の判決も出しにくいのが裁判所です。
大概は調停で結審させるでしょう。
そのほうが、納得して調停してるわけだから、払う方も真面目に払うわけです。
学生だから、就職して安定したら払う。
なんて調停案も有りです。
現時点の手紙では、話し合いましょう。
来ないなら大変なことになるぞ!
みたいな脅しです。
話し合いなら、調停にして下さい。
など、先方が弁護士を雇って手続きしてもらい、
裁判所で話し合ったほうがいいですよ。(調停とか)
直接は危険ですし、なにが有るか分かりません。
こちらからのアクションは、しない方がいいです。
裁判は請求者からの申請が原則です。
手紙を返すのであれば、それが裁判の証拠になることを覚悟ですべきです。
まだ、相手の確証が無い段階で下手に返信すると、
不倫の証拠資料となる可能性が高いです。
できれば、一度司法書士にでも相談すべきですよ。
弁護士ほどは高額ではありませんし、相談だけなら無料もあります。
No.5
- 回答日時:
お尋ねの件に関し、以下の通り順にアドバイスをさせて頂きます。
・もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?
↑あなたに慰謝料支払い義務のあることが決まり、その上あなたに支払い能力が無いので、相手方があなたの親に保証人になる様にあなたのお父さんに頼み、お父さんがあなたの保証人になった場合、あなたが支払えなかったときはお父さんに支払いの義務が発生します。そして、相手方から請求されれば支払わなくてはならなくなります。
・またその際自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?
↑支払いの能力の有る無しと、支払いの意思が無い場合は全く別の問題です。支払い能力が有る無しにかかわらず、違法行為に対して慰謝料の金額が決まります。慰謝料の金額が決まれば相手方はあなたに支払って下さい。と、いう請求権を得ます。これをいつ行使するのかは相手次第です。
一方、支払う意思が無い場合は、請求に対してそれなりに支払う意思がないという根拠を具体的に説明しなければなりません。その説明(主張)が裁判所などで受け入れられるかどうかが問題です。従いまして、相手から慰謝料を請求された場合、あなたがそれを支払う根拠がないので支払いの責任を感じていない。と、言えるかどうかが問題です。そして、それを裁判所が認めてくれるかどうかの問題です。
・この手紙に法的な効力はありますか?また連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がAの夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?
↑手紙を出した、という事実は残ります。しかし、その手紙の内容であなたを拘束出来ません。つまり、手紙の内容に従わせるようなことは不可能です。又、手紙の内容は、弁護士の書いた内容ではありません。こんな内容→【妻との不貞行為に対し慰謝料示談金450万円を請求致したく話し合いたいと思います。】弁護士は書きません。短い文書ですが突っ込みどころ満載です。
・慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?
↑慰謝料は、不倫関係にある当事者双方に請求して支払ってもらえます。共同不法行為だといって片方が支払えば他方は支払わなくても言い、という弁護士もいます。しかし、こういう弁護士は共同不法行為を拡大解釈しすぎです。不倫の慰謝料問題の場合、共同不法行為を成立させるにはそれなりの根拠を必要するのが通常です。相手が不倫の慰謝料に詳しい弁護士なら共同不法行為は中々面倒な問題になります。
●手紙に対し、どう対処したらいいのでしょうか?
私は破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そうと考えています。
↑相手からの手紙に対しては、あなたはもっと厚かましいくらいに構えて対応すべきです。慰謝料は支払いたくないのでしょ。ならばそれに基づいた心構えと行動が必要です。
あなたが仰っているとおり、ここは相手女性の家庭は既に破綻していた事を聞いていた。その結果、付き合いを重ねるようになり男女の関係をわずかながら持った。と、いう気持ちを変えないことです。そして、女性の家庭が破綻していたのはいつ頃、どういう切っ掛けで聞いたのかを具体的に説明出来るようにしておくべきです。更に、探偵により不倫の証拠を取られたとき(日)は、どういう理由で女性と会っていたのか。等々を明確にすると良いです。悪くいうと大人があなたの事情を聞いて、なるほどそれなら納得出来る。と、いう説明を彼女の話を交えて出来るように書面にしておくべきです。
相手方から来た手紙にはあなたからの返事を出しておくべきです。それは、内容証明郵便を使って出しておきましょう。その見本を以下に書いておきますので参考にして下さい。
見本です。
あんたの平成○○年○○月○○日付けの手紙を拝見しました。○○子さん(不倫相手の女性の名前)にご家庭があることはうすうすながら承知していました。しかしながら、何度か○○子さんにお会いしてお話を伺っていたとき、ご夫婦は離婚話が進み、家庭内別居状態である。と、いうことを何度か繰り返しお伺いしていました。
あなたもご存じの通り、不倫行為に対する慰謝料請求は貞操義務違反によるところが大きいことは疑いの余地はありません。しかし、貞操義務の侵害を根拠に慰謝料を請求は、健全な家庭(夫婦)関係にある場合です。これは判例でも明らかです。
あなた方ご家庭は、私と○○子さんが交際を始める以前既に崩壊していた夫婦関係で有りご家庭です。よって私は、あなたに不倫を原因とする慰謝料を支払う義務はありません。よって、あなたの要求の一切は受け入れられません。この件であなたと話し合いをするつもりは一切ありません。あしからずご了承ください。
以上のような感じで内容証明郵便を出しておきましょう。そして、内容証明郵便で相手に通知したとおりの覚悟で相手に対応すべきです。相手の家庭の「離婚」「家庭崩壊」がキーワードです。このキーワードに結びつく具体的な事実を集めておきましょう。そして、それを文書にしましょう。あなたがやる気ならあなたのケース支払わなくて済みます。蛇足ですが、相手の家庭(夫婦関係)の「共同性、扶助義務違反」を持ち出して対応することも可能です。更に可能なら、相手の女性と連絡を取りながら対策を協議できればいいです。
No.4
- 回答日時:
>・もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?
基本的には無いが、話がこじれた場合、相手が強硬手段に出る可能性はある。
> ・またその際自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?
裁判になるでしょうね
> ・この手紙に法的な効力はありますか?また連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がAの夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?
内容証明には法的な効力はございませんが、裁判になった際には重要な証拠となりますので、
これを無視すると、裁判時に不利になります。
> ・慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?
当事者だけではなく有責者全員に対して請求が可能です。
たとえば、友人がその不倫を支援していた場合は友人に対しても請求が可能
No.3
- 回答日時:
>もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?
>自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?
原則として親に請求が行くことはありません。しかしながら、貴方が学生であり支払い能力が無い事を考えればご両親に保証人になって貰うことを要求してくる可能性はあると思います。
支払いの意思が無いと相手が判断すれば裁判になることは十分に考えられ、裁判で確定した慰謝料は法的に認められたものですから、分割での支払い命令やアルバイトの給与の差し押さえなどが考えられると思います。
>この手紙に法的な効力はありますか?また連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がAの夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?
法的な効力はありません。
しかし現状として弁護士に依頼をしていないだけであって、訪問時には弁護士を代理人にたてる事は考えられます。
>慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?
まず不貞行為とは共同不法行為であって、不法行為を侵した双方に対して慰謝料を請求するのが筋であります。しかし一方のみの請求する事が間違いであるとは言えません。
仮に貴方がひとりで共同不法行為である不貞行為の慰謝料を支払った場合、共同不法行為に対する問題は解決されたものとし他方への請求は出来なくなります。
ただ、貴方に支払い能力が無く一部しか支払われない場合には、他方に残りの一部を請求する事は可能です。
>この手紙に対し、どう対処したらいいのでしょうか?
貴方の決断次第ですが、無視して相手の出方を伺うのも方法だと思いますが、誠意ある対応をするのであれば話し合いに応じるのも方法だと思います。
ただ相手が探偵を雇った事が事実であれば証拠は十分にそろっているものと思います。
裁判になっても負けるのは確定的ですから後は金額の問題だと思います。
弁護士に依頼されたり裁判になればご両親に知られる可能性が高くなってきますから、ご両親にばれない事を優先するなら、話し合いの場に出向くのが最善かもしれません。
相手方が諦めない限りは、少なくとも100万程度の支払いは覚悟した方が宜しいかと思います。
ちなみに、破綻していたと言っても実際はどうかわかりません。
また、「交際後に夫婦の離婚の話が具体的になった」と言うことであれば、貴方との交際が大きな要因であることは明確です。
No.2
- 回答日時:
・「もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?」
→ご両親には請求に応じる法的義務はありません。しかし、親子の情として、事実上支払いに応じる親もおり、相手はそれを期待して親に連絡をとろうとするでしょう。
・「自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?」
→訴訟を受けることになります。
・「この手紙に法的な効力はありますか?」
→手紙自体は単なる請求書にすぎませんから、もともと大した法的効力があるわけではありません。夫の意思で作成ているかどうか少々怪しいですが、この点はいずれ夫自身の言動で明らかになっていくでしょう。
・「連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がA の夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?」
→通常、こういうケースで弁護士は相手の招請もないのに押し掛けるようなことはしないと思います。
・「慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?」
→それは違います。
この場合夫は不倫をした妻と不倫相手である質問者様の両方を訴えることができます。両方を一度に訴えることも、別々に訴えることも、片方だけを訴えることもできます。
おそらく質問者様が聞かれた話は、次のような意味だったはずです。夫側が妻と質問者様の両方に対してそれぞれ200万円の損害賠償を命じる勝訴判決を得ても、妻から200万円、質問者様から200万円も合計400万円を取り立てることはできません。200万円はどちらからでも取りやすい方から全額取り立ててよいのですが、合計で200万円を回収したら、それ以上は他方からも取れません。こういう法律関係を「不真正連帯債務」なんて呼びます。
・「支払う能力は全くなく、口座にせよ給料にせよ微々たる物であり相手の満足いく額を支払えるとは到底思えません。」「お金も無く学生であることを書いて手紙で出そう・・・」
→だからどうだと言われるのですか。夫側の弁護士はそんなことはあまり気にかけないでしょう。
判決をとれば、その判決書で最低でも今後10年間、質問者様の収入財産に対していつでも差し押さえをすることができます。そして、10年以内に強制執行や再訴を繰り返すことでほぼ永遠に強制執行ができる証書(債務名義)の寿命を延ばすことができます。判決は年5パーセントの遅延損害金の支払いも命じていますから、10年払わなければ支払わなければならない金額は5割も増えます。
質問者様はいつまでも学生ではないはずです。会社に就職したとたんに給料の差し押さえがくることがあります。別の女性と家庭を築いて、子供ができて、さあこれからという時に突然家に執行官がやってくることだってあります。
もっと遠くに視点を置いて今どうしておくべきかを熟慮することが必要です。
・「この手紙に対し、どう対処したらいいのでしょうか? 私は破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そうと考えています。どうしたらいいでしょうか?」
→ご両親に打ち明けた上で、弁護士に依頼して弁護士名で回答書を発信してもらうなど対応してもらうことをお勧めします。そう判断した理由は2つです。
まず、450万円という請求金額は高すぎると思います。不倫が原因で離婚に至った場合でも100~200万円、離婚に至っていなければ100万円くらいまでだろうと思います。また、本当に相手の夫婦関係が破綻(単なる不和や家庭内別居では全然足りません。離婚調停が既に起きているとか、別居開始後何年か経過しているとかの事情が必要です。)した後に男女関係が生じたのであれば質問者様には損害賠償の義務はありません。
次に、非弁護士である人物(夫の父親)が介入しています。
こういう事情がある場合、弁護士を依頼するメリットは大きいです。
「破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そう」という考えで本当によいかどうかも含めて指導を受けてください。私もこの点は結局そうするかもしれませんが、前半は不倫を自認し退路を自ら断つことになり、後半は前述した通りで「あなた一生仕事に就かないつもりなの?」と一蹴される可能性が高いので、熟慮したうえでの決断が必要だからです。
夫側の本当の意図がどこにあるのかを見極めるがあります。妻の不倫相手を震え上がらせて、妻から手を引かせ、家庭を外敵から守ることを主眼とした動きの場合もあるからです。
ではお大事に。
No.1
- 回答日時:
・もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに
請求が行くことはあるでしょうか?
↑
質問者さんは成人ですから、両親に支払い義務は
ありません。
しかし、両親に請求が行くかどうかは相手次第です。
質問者さんに支払い能力は支払い意思が無ければ、
両親に話してみよう、ということは通常行われる
手段です。
・またその際自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合
どういう処置がとられるのでしょうか?
↑
支払う意思が無い場合は、提訴され強制執行
されるかもしれません。
相手次第です。
支払い能力が無い場合は、分割払いとかを
要求してくるでしょう。
悪い奴なら、サラ金に連れていかれる可能性があります。
・この手紙に法的な効力はありますか?また連絡が無ければ訪問するとありますが、
連絡先がAの夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士
ではないと捉えて相違ないでしょうか?
↑
請求しているのが父親なら、本人から委任されている
事が必要です。
委任されていれば有効ですが、委任されていなければ
無効になります。
ただ、追認されれば有効になります。
いずれにせよ、本人からの請求か、委任されているのか
を調べることは必要になるでしょう。
立証責任は相手側にあります。
・慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと
聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?
↑
夫は、質問者さんと、妻、双方に慰謝料を請求できます。
”私は破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く
学生であることを書いて手紙で出そうと考えています。”
↑
夫婦生活が破綻していれば慰謝料支払いの義務は
ありません。
だから、本当に破綻していたのかがポイントに
なります。
破綻していないのに、破綻していたと思ったのであれば、
破綻していたと思ったことに対する過失の有無が
問題になります。
相手の女性からそういう話を聞いた、というだけでは
過失あり、という可能性が高いです。
過失があれば、支払い義務を負います。
”どうしたらいいでしょうか?”
↑
法的には以上の通りです。
・弁護士に相談する。相談だけなら数千円で済みます。
無料相談をやっている役所も多いです。
・とんずらする。
・誠意を持って謝罪する。慰謝料の金額については
話し合って、減額してもらう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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