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今年の1月より個人事業主を開始しています。
ですが、ある程度、個人事業主で資金は貯まっていきそうですので
資金が貯まれば、法人化を考えています。


その際に、疑問なのが、そもそも個人事業主と法人企業を別で持つという発想はあるのか?
ということです。

個人事業主で資金をためた後、法人化ということを基本は考えているのですが
そもそも、個人事業主を、そのまま継続して行いつつ
別で法人企業を作るという事もできると思うのですが、
経理処理関係とかは面倒ではあるとは思いますが、
個人事業主と、法人企業を両方することでのメリットなどはあるのでしょうか?


というのも、個人事業主で行う事と、法人化して行う事業は違うので
一緒にしてしまう事も、どうなのか?と思ったからです。



初歩的な質問なのかもしれませんが、教えてください。
何卒、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私は、家族経営で法人2社と個人事業1社を運営しています。



各事業の区別を明確にでき、説明もできるような状態にしていれば、問題はないと思われます。

ただ、法律や税務などに詳しくないと、法人の経営者は法人を自分のものと勘違いしがちで、個人の生活とも区別が難しいことも多いこととなります。それにさらに個人事業をいれると、区別が難しいことも増えます。

事業が違っても、運営するのがあなたであること、顧客が重複する可能性があること、事務所等も明確に区分することで余計な費用が掛かることへの区分も必要ということです。

私自身は税理士事務所の元職員として、税務署が求める区分などの説明ができるため、複数の事業を事業体を変えて行っています。それでも、区分を意識するのは結構大変な作業となります。

中小零細企業の経営者でよくあるのは、経営者自身が個人事業として不動産賃貸を行うというのが多いと思います。経営者個人の不動産を経営法人へ貸すという行為により、役員報酬とは別に賃貸収入を得るという行為です。
事業体を複数とし、収入も分散して得ることにより、税務上の優遇措置等を受け、最終的に税負担を軽減させるという意図もあります。

個人事業や不動産業としての個人所得では、青色申告を選ぶことにより青色申告特別控除という優遇が受けられます。経費以外に控除が受けられるメリットは大きいと思います。65万円の控除で所得税5%住民税10%でも10万円近い税負担の軽減になりますからね。

法人が消費税課税事業者で個人事業が免税事業者のような場合には、法人が役員報酬を支払っても消費税に影響しません。しかし、不動産の賃貸料としての支払いであれば、消費税の納税額に影響することに案るのです。

税金対策の考えられる幅は広がりますが、相当な事務負担やリスクも含まれることとなるでしょう。
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法人の場合業務内容を定款で定めます


それ以外の業務を新しく行う場合定款を改定する必要があります
個人ならそんな必要もないので簡単に新しい業務を行えます
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