
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
このような場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか?>
先ずお姉さんの方ですが、前職の源泉徴収票を現職場に提出して年末調整出来ていないなら、原則確定申告する必要があります。
旦那さんの方も配偶者控除(年収103万円以内)や配偶者特別控除(年収103万円超141万円以内)が適用されてないでしょうから、同じく確定申告して還付金を貰うことになります。
手続きは源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けばよいです。還付申告ならいつでも出来ますので、税務署が混み合う2/16になる前に行っておきましょう。
平日昼間に行けないなら、国税庁のHPからも作成出来るので、それを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。特に難しいことはなく、個人情報以外は源泉徴収票の転記くらいですので(旦那さんの場合は配偶者特別控除欄の記入は必要)。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
この回答へのお礼
お礼日時:2015/01/19 13:36
86tarouさま
お忙しいところアドバイスをありがとうございました。
とりあえず2か所からの源泉徴収を取り寄せ、税務署に行くよう伝えてみます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>ご主人(公務員)の年末調整(扶養者控除)に書類が間に…
間に合おうが間に合わまいが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>103万円は超えていると思いますが、141万円以下だと…
夫は去年分について「配偶者特別控除」を取ることができます。
>どのように手続きをすればよいのでしょうか…
誰の話ですか。
夫、それとも妻 (姉) ?
>確定申告も必要でしょうか…
夫の話なら、1月中に会社 (役所?) で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうのが基本ですが、それを煙たがられたのなら確定申告をするよりほかありません。
とはいえ、どんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も権利であって義務ではありませんので、面倒くさかったら確定申告などしなくてもおとがめは全くありません。
妻の話なら、年末調整がされていない以上、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、自分で正しく試算してみた結果が、納税でなく還付になり、わずかのお金など返ってこなくてよいというのなら、確定申告などしなくてもかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/01/19 13:34
mukaiyamaさま
詳しいご指導をありがとうございます。
姉の源泉徴収を確かめて確認し、適切な処理をするようにしてみます。
ありがとうございました。
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