給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の、
年末調整による超過税額の欄の意味がいまいちよく理解出来ません。
12月の預り金(源泉所得税)の残高が、
-3,150円でした。
上司は、年末調整による超過税額の欄にこの金額を記入するように
私に言いました。
そして、本税と合計額は0円とするようにとも。
給料等と、税理士等の報酬の、税額を足してその合計がここの
年末調整による超過税額の欄に入り、本税と合計額が0円になるのではないのですか?
上司によると、源泉所得税残高にマイナスが付いてる場合は、
本税と合計額を0円にするそうです。
そして、税務署へ届けるそうです。
年末調整による超過税額の欄に▲3,150円と記載すると訳が分からなくなるのですが・・・
というか、訳が分かっていません・・・
(上司には聞けない状況です。)
No.1
- 回答日時:
平成26年12月の従業員給与の源泉所得税を800円、
平成26年12月の従業員賞与の源泉所得税を1,200円、
平成26年の年末調整による超過税額を▲3,150円、
平成26年12月の税理士報酬の源泉所得税を900円、
とします。
平成26年12月の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成するとき、次のように記入します。
「俸給・給料等」の「税額」……………800
「賞与」の「税額」…………………1,200
「税理士等の報酬」の「税額」…………900
年末調整による超過税額…………▲2,900
===本税===………………………………0
本税がゼロの計算書は郵便局や銀行では受け付けてくれないので税務署へ提出します。
なお、超過税額の残り、250円は、次回の、
平成27年1月の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成するときに、1月の「俸給・給料等」の「税額」と「税理士等の報酬」の「税額」とから差引きます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成26年12月の従業員給与の源泉所得税を0円、
平成26年12月の従業員賞与の源泉所得税を1,200円、
平成26年の年末調整による超過税額を▲3,150円、
平成26年12月の税理士報酬の源泉所得税を900円、
とします。
平成26年12月の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成するとき、次のように記入します。
「俸給・給料等」の「税額」…………………0
「賞与」の「税額」…………………1,200
「税理士等の報酬」の「税額」…………900
年末調整による超過税額…………▲2,100
===本税===………………………………0
本税がゼロの計算書は郵便局や銀行では受け付けてくれないので税務署へ提出します。
なお、超過税額の残り、1,050円は、次回の、
平成27年1月の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成するときに、1月の「俸給・給料等」の「税額」と「税理士等の報酬」の「税額」とから差引きます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この回答への補足
ご丁寧にご回答いただき、また大変分かりやすく本当に助かりました。
計算書の記載の仕方はおかげさまでよく分かりました!
図々しくお聞きしてすみませんが、
上記のようなケースの場合、仕訳もまた年末調整徴収・還付等を入れるのが普通なのでしょうか?
今私は、普段の何もないときのように、預り金(源泉所得税)/預金の仕訳を入れているだけです。
12月のように年末調整徴収・還付等の仕訳も入力するのでしょうか・・・
すみません、結局1月の納付書の記載方法は、
納付書の摘要欄に超過残3,150と書き、
年末調整による超過税額の欄には、給料と税理士等の報酬の税額の合計を書けば、
本税が0円になりますよね。
それでいいのですよね。
仕訳は特に変わったものはありませんよね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>上記のようなケースの場合、仕訳もまた年末調整徴収・還付等を入れるのが普通なのでしょうか?
いいえ。
>今私は、普段の何もないときのように、預り金(源泉所得税)/預金の仕訳を入れているだけです。
それでOKです。
>結局1月の納付書の記載方法は、
納付書の摘要欄に超過残3,150と書き、
年末調整による超過税額の欄には、給料と税理士等の報酬の税額の合計を書けば、
本税が0円になりますよね。
それでいいのですよね。
はい。それでOKです。
>仕訳は特に変わったものはありませんよね。
ありません。
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