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1月で65歳になりました。60歳まで1部の会社で定年を迎え、その後も嘱託、アルバイトで働きながら厚生年金をかけながら年金をもらって働き、63歳の10月で44年間年金を掛け続けたので長期特例で年金を満額もらえるようになったので退社しました。
その後も従業員7名の健康保険、厚生年金もない会社で週30時間以内で働いています。65歳になった今、週30時間の枠を超えて正社員並の待遇で働いていもいいのかどうか教えてほしい。
勉強不足なんですが、65歳になったら年金を含め46万円まで働けると聞きましたが、詳しくおしえて下さい。

A 回答 (1件)

65歳になったら、年金を含め46万円まで、年金がカットされずに働けます。



60歳以上の高齢者が厚生年金に加入して働くと、「在職老齢年金」制度が適用され、もらう給料と年金額の合計額が一定額を超えたら、年金が全部または一部カットされます。60歳から64歳までは、給料と年金が合計で28万円以下なら、カットはなくて全額支給されます。ところが、給料が46万円以下で、年金が28万円以下だと、給料と年金の合計から28万円を差し引いた額の2分の1が年金支給額から減額されます。たとえば、給料が30万円、年金が10万円なら、40万円から28万円を引いた残り12万円の半分の6万円がカットされます。給料が46万円以下で、年金が28万円を超えると、給料の半分が年金からカットされます。たとえば、給料が10万円で、年金が30万円なら、年金は5万円カットされます。65歳以上は、給料(直近1年にもらったボーナスを12カ月で割ったもの含めた額)と年金を合わせて46万円以下なら、カットされずに全額もらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/24 09:59

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