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すみません。
会社を辞める場合のケースで、下記に記したものの場合は、懲戒免職という決定がなされ
それが通ることになるのでしょうか?

>★福岡の佐藤さん(仮名)は1か月前、IT企業に退職届を出した。3年前に仕事のミスで会社が損失を出した。以来、その補填に給料の3分の2を天引きされ3年間で600万円。
>親から借金して暮らしてきたが限界だった。社長は「退社は認めない」といったが、佐藤さんは2週間後に出社をやめた。
>すると会社は、失業保険の給付手続きに必要な「離職票」を出さない。会社はやめた翌日から10日以内に出す義務がある。
>それが20日を過ぎても出ない。ようやく離職票が来たが、退職理由が「懲戒解雇」になっていた。

二週間前に退職届をだしている場合なので、かまわないと思うのですが
会社側が勝手に懲戒免職として辞めさせることは可能なのでしょうか?
なんだか怖くて、すごく気になりだしたので質問させていただきました。
二週間前に会社を辞めたら、懲戒免職なんてことに・・・
そうなったらマズイでしょう・・・
皆さんはどう思われますか?

回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

実際に会社へ損害を出している、との事ですよね?


確かに労働者の働く自由などはありますが、損害を出している以上は保証する義務は生じる可能性が高いです。
仮にそれが無理であれば、自己破産なり他に手段はあるかもしれませんが……。

ただ会社を辞めるのはまた別件かもしれませんので、保証を継続する前提として会社自体は辞められるかもしれません。

私は一時期行政書士を目指していた事もありますが、今回のケースは専門家でないと難しくややこしいと判断しました。
一度法テラスの方で誤相談をなさってみてはいかがでしょうか?

http://www.houterasu.or.jp/

誰でも回答可能な場で曖昧な回答が付いても困るでしょうし、専門家に話を通した方が確実です。
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会社が「懲戒解雇」にすることは可能だが,それに値するような事実がない限りは,裁判で無効になりますよ。


つまり争わなければそのままになるということです。
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>>会社側が勝手に懲戒免職として辞めさせることは可能なのでしょうか?



会社が辞めさせることは可能です。
でも、それに納得できないなら、TV局の内定取り消しについて、女性が訴えたと同じように、裁判所に訴えればいいのではないでしょうか?
「おい、社長、出るところに出て決着つけようじゃあねえか!!」ってことをすればいいのでは?
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損害賠償される可能性や懲戒解雇が正当な場合も考えられます。


一般的には重大な過失(金額等定量的なものは規定されていないでしょう)や故意によって損失を与えた場合等が該当するでしょうが、今回それに関わる情報が無いのでなんとも言えません。
本件に於いては、会社及び佐藤さん(仮名)が3年前に具体な処分を明確にしないまま、「給料の3分の2を天引き」してきたことです。損失額を明確にして賠償額を取り決めるなり、天引き期間を明確にする必要があったのです。もちろん賠償できな場合の処置についてもです。
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懲戒解雇できる事由があれば可能です。



懲戒解雇は、法の認める事由があればおこなうことができます。労働者が退職の意思表示をした後でもできます。

ただ、懲戒解雇できる事由は非常に狭く、仕事上のミスだけでは懲戒解雇できません。ご質問のケースでも、懲戒解雇できない可能性が高いと思います。

なお、ミスなどのリスクは本来、従業員の働きで利益を得ようとする会社が自らかぶるべきものと考えられています(報償責任)。また、仮に会社に対する損害賠償責任がその従業員にあるとしても、給与天引きは原則としてできません。損失をその従業員に負わせて天引きしている会社の行為はいずれも違法と考えられます。
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