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昨年、築28年の木造住宅を住宅ローンを使って購入いたしました。

中古住宅の場合、築20年以上だと住宅ローン控除が受けられないとのことですが、
一般的に新築・築20年以内の中古物件を購入したときは、初年度は確定申告
することになっていると思います。
しかし、私のように、住宅ローン控除の対象ではない場合は、
確定申告する必要は全くゼロなのでしょうか?

※当方、耐震基準適合証明書等は、持ち合わせておりません。

A 回答 (3件)

>住宅ローン控除の対象ではない場合は 確定申告する必要は全くゼロなのでしょうか?



住宅ローン控除の対象でない場合でも確定申告をする必要のある人は大勢います。必要全くゼロというのはとんでもない話です。

住宅ローン控除を受けるのは権利であって義務でありませんが、「住宅ローン控除を受けるため」というのは確定申告をする理由の一つでしかありません。

『確定申告をする必要のある人』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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質問の回答とはちょっとずれますが、こちらも是非参考にしてください。



築28年ということなのでいろいろと家屋の修繕が必要になってきます。
これらに対応するために住宅のリフォームに利用可能な税制特例があります。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

一定の居住者が自己の居住の用に供する家屋については、バリアフリー改修や省エネ改修などにかかった費用を一定の額をその年分の所得税額から控除できます。

また耐震対策についても各自治体で耐震診断や耐震補強をする際の助成金があります。
いろいろ細かな要件がありますが、改修をして要件が該当する場合は是非申請をしてください。
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>私のように、住宅ローン控除の対象ではない場合は、確定申告する必要は全くゼロなのでしょうか?


そのとおりです。
全くゼロ、確定申告の必要ありません。
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